最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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ページ番号 T1023865  更新日  令和8年7月29日

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概要

国は、平成25年の生活保護の生活扶助基準改定を違法とした最高裁判決(令和7年6月27日)を受け、当該改定により影響を受けた期間の生活保護費を追加給付することを決定しました。
本市においても、この決定を踏まえ、対象となる世帯に対し生活保護費の追加給付を実施します。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、本市から生活保護費を受給していた世帯

※ただし、既にお亡くなりになっている方は対象となりません。

追加給付額

対象期間における生活保護費について、当時の改定率(△4.78%)を新たな調整による改定率(△2.49%)として再計算し、給付済額との差額を追加で給付します。

※追加給付額は、当時の受給状況(年齢や世帯人数、受給期間、加算の有無等)によって異なります。

申請方法

現在の生活保護費の受給状況によって手続き方法が異なります。

現在、本市において生活保護費を受給している世帯

  • 手続きは不要です。
  • 令和8年8月中に支給します。

※ただし、本市以外で生活保護費を受給していた場合は、当時受給されていた自治体への申出が必要です。

現在、本市において生活保護費を受給していない世帯

  • 手続きが必要です。
  • 当時、生活保護費を受給していた世帯の世帯主からの申出書のほか関係書類の提出が必要となります。
    申出書の提出については、福祉課までお問い合わせください。
  • 申出書の受付期間は下記の通りです。

   申出期間:令和8年8月1日 ~ 令和9年7月31日

本市以外で生活保護費を受給されていた世帯

  • 当時、生活保護費を受給していた自治体への申出が必要です。

追加給付の相談センター (厚生労働省委託事業)

本相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、本相談センターへお問い合わせください。

   0120-179-445(通話無料)

受付時間は、平日9時から17時まで
※8月から10月は土日祝日も開設されています。

生活保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください。

  • 今回の追加給付において、本市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
  • 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3139 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。