生活保護
生活保護制度とは
一生のうちには、病気やけがのために働けなくなったり、何らかの事情で収入がなくなったりして、生活に困るときがあります。
生活保護は、このようなときに、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が経済的な援助を行いながら、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるよう、手助けをする制度です。
日本国憲法第25条第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活保護の仕組み
算定基準
生活保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、国が定めた最低生活費(注1)と、世帯のすべての収入(注2)をくらべて、最低生活費より収入が少ないときに、その不足分が支給されます。
(注1)国が定めた最低生活費
世帯の実態(年齢、人数、健康状態、住んでいる地域など)をもとに国で定めた基準により計算された1カ月分の生活費です。月によって変化する場合があります。
(注2)収入
年金や各種手当、給料など、世帯のすべての収入です。このうち働いて得た収入は、一定額の控除が認められています。
生活保護の種類
生活保護は生活保護法に基づき、下記の扶助費が支給されます。
- 生活扶助 衣食、その他日常生活を送るために必要な扶助
- 住宅扶助 家賃、地代、住宅補償費などに必要な扶助
- 教育扶助 小・中学校にて必要な教材費、教育費などの扶助
- 介護扶助 介護サービス利用のために必要な扶助
- 医療扶助 病気、けがの治療や入院のために必要な扶助
- 出産扶助 出産に必要な扶助
- 生業扶助 高等学校の就学費などの扶助
- 葬祭扶助 葬祭のために必要な扶助
生活保護を申請するためには
生活に困っている、自分の力だけでは生活できない、生活保護を利用したいと思ったら、福祉課に相談してください。
相談時には現在の生活状況、資産状況、親族や近所との関係などを確認します。
生活保護利用の際は以下のような手続きが必要になります。
- 申請
保護を希望される方は、生活保護の申請書類を提出します。
生活保護の利用は、本人の意思で申請することが必要です。また、世帯単位での申請が必要となるため、世帯員全員の同意が必要となります。生活保護の申請は、福祉課(福祉事務所)にある申請書類に記入し、提出します。申請に伴い調査に必要な書類の提出を求めることがあります。
なお、福祉課(福祉事務所)での申請が困難である理由がある場合は、担当者が生活保護を希望する方の元へ行き申請を受け付けることも可能です。
- 調査
申請後、福祉課(福祉事務所)の担当者が、生活状況、資産状況などを調査します。調査の後、生活保護による支援が必要かどうかを審査します。
〇資産の調査について
生活保護の申請を受け付けた後、福祉課で金融機関や生命保険会社などに資産調査を行います。預貯金、生命保険、土地家屋、自動車など売却や活用が可能な資産がある場合は、それを売却し生活費に充てていただく場合があります。
ただし、居住用の家屋などは原則として保有が認められます。資産の中でも個別の事情により保有が認められる場合がありますので、ご相談ください。
〇稼働能力について
働ける能力がある方はその能力に応じて働く必要があります。ただし、病気や障がいが理由で働けない場合はその問題解決を優先とします。
〇扶養義務について
親・子・兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助が受けられる場合は受けていただく必要があります。親族の扶養については、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで生活保護が受けられないということではありません。
また、家庭内暴力や虐待などの事情がある場合は調査を行わない場合がありますので、相談時に申し出てください。
〇他制度の利用について
社会保障制度(雇用保険、傷病手当金、各種年金、児童手当、児童扶養手当など)や他の方法で給付が受けられるものがあれば利用してください。
- 保護開始
生活保護の利用が決定したら保護費の支給が始まります。支給は生活保護を申請した日に遡って計算します。また、ケースワーカーによる自立に向けた支援を開始します。
申請した日から原則として14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合には最長30日以内)に生活保護の利用の可否を通知します。
生活保護費は毎月5日に支給されます。ただし、5日が休日の場合は、支給日を繰り上げます。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3139 ファクス:0577-35-3165
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