福祉金庫
生活に必要な資金として他から融資を受けることが困難な方に資金の貸付を行っています。ご希望の方は市役所福祉課へお問い合わせください。貸付要件に該当するか、面接による聞き取りを行います。
貸付対象者
次のいずれにも該当する方
- 市内に住所を有する方
- 資金を必要とする方で、金融機関、高山市社会福祉協議会などから融資を受けることができない方
貸付限度額・要件
世帯当たり 10万円(無利子)
ただし、3万円を超える貸付の場合は、一定の収入があり、国民健康保険料、市税を滞納していない連帯保証人が1人必要となります。
償還方法
22カ月(据置2カ月を含む)以内に償還
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方に対する生活資金の貸付けの特例
新型コロナウイルス感染症の影響により休業または失業したことで収入が減少し、生計を維持することが困難になった方に、特例を設けて生活資金の貸付を行います。
お困りの方は、福祉サービス総合相談支援センター(高山市役所本庁1階)にご相談ください。
- 生活福祉資金の特例貸付(高山市社会福祉協議会 0577-35-0294)
取扱期間 令和2年3月25日から令和4年6月30日まで
- 福祉金庫基金の特例貸付(福祉課 0577-35-3139)
取扱期間 令和2年3月27日から令和4年6月30日まで
太字部分が新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合の特例
高山市 |
社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度 |
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(1)福祉金庫 資金 |
(2)緊急小口資金 |
(3)総合支援費(生活支援費) |
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対象者 | 銀行などで貸付けを受けられない市民 | 緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする低所得世帯など ⇒新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ⇒新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付上限額 | 10万円以内(就職、就学、治療などの場合20万円以内) ⇒20万円以内 |
10万円以内 |
2人以上:月20万円以内 単身:月15万円以内 貸付期間3カ月以内 |
据置期間 | 2カ月以内 | 2カ月以内 ⇒1年以内 |
貸付期間終了後6カ月以内 ⇒1年以内 |
償還期限 |
据置期間経過後20カ月以内 ⇒26カ月以内 |
据置期間経過後1年以内 ⇒2年以内 |
据置期間経過後10年以内 |
貸付利子 |
無利子 |
無利子 | 保証人有:無利子 保証人無:1.5%⇒無利子 |
保証人 | 3万円超は必要 ⇒不要 |
不要 |
基本的な貸付の流れ
- 失業者や休業者などのかた→金融機関などの融資(1)
- (1)で借りられない場合やまだ資金が足りない場合→社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度(2)
- (2)で借りられない場合やまだ資金が足りない場合→高山市福祉金庫資金貸付制度
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0577-35-3139 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。