戦没者遺族などの援護
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)の支給について
第11回特別弔慰金の概要
国では戦後75周年に当たり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に対し弔意の意を表すため、第11回特別弔慰金を支給することとなりました。
支給の対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によりお一人のご遺族に支給されます。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容及び請求期間
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日の3年間
(請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
高山市役所福祉課及び各支所地域振興課
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
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