令和5年度 物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯及びこども加算)について

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ページ番号 T1019755  更新日  令和6年4月5日

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コールセンターを開設しています

物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯及びこども加算)のお問い合わせに対応するコールセンターを開設しています。

※お問い合わせ内容によっては、後日折り返しのご連絡とさせていただく場合があります。
  あらかじめご了承ください。

 電話番号 0120-66-0630(フリーダイヤル)

 対応時間 8:30~20:00(土日祝含む)


物価高騰の影響により、生活への負担が特に大きい低所得世帯を支援するため、令和5年度分の住民税が均等割のみ課税の世帯に対し給付金を支給します。
また、今回給付を行う均等割のみ課税の世帯及び今年度給付を実施している住民税非課税世帯のうち、子育て世帯へ加算給付金を支給します。

対象者

令和5年12月1日(基準日)に住民基本台帳に登録されている方で、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主の方
(1) 住民税均等割のみ課税世帯
   世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」の
  みで構成される世帯

(2) こども加算
   令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(18歳に達する日
  以降最初の3月31日までの児童)を扶養している世帯

※ただし、(1)、(2)ともに住民税が課税されている親族などの扶養になっている方のみで構成される世帯、令和5年1月2日以降に海外から転入した方を含む世帯、租税条約の適用を受ける方を含む世帯は対象外となります。

<対象外の例>
 ・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
 ・子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)など

支給額

(1)1世帯あたり10万円

(2)対象の児童1人あたり5万円

給付金の手続きについて

(1)-1 公金受取口座等の登録がある世帯

〇原則手続き不要です。

対象と思われる世帯に対し、「高山市物価高騰対応重点支援給付金 支給通知書」(以下「通知書」)を3月上旬頃に送付します。
通知書には、給付金の支給口座が記載されていますので確認をお願いします。以下の場合はお申し出ください。

1.確認書の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
 ・世帯主名義以外の口座には振り込みできません。

2.給付金の受取を辞退される場合又は対象外となる場合
 ・市県民税の修正申告等により、所得割が課税となった場合や、新たに課税者の扶養となった場合は支
  給対象外となります。
 

(1)-2 公金受取口座等の登録がない世帯

〇確認書の返送が必要です。

対象と思われる世帯に対し、「高山市物価高騰対応重点支援給付金 支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。
確認書に必要事項を記入のうえ、返送をお願いします。

確認書への記載事項
 ・支給要件確認欄
 ・世帯主の署名
 ・給付金振込口座(通帳の写し等、口座を確認できる書類の添付が必要です。)

以下からも申請可能です。

物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書  https://logoform.jp/f/h7KBw

(1)-3 令和5年1月2日以降に転入した方、令和5年度住民税の申告が未申告となっている方がいる場合

世帯員の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合や令和5年度住民税の申告が未申告となっている方がいる場合は、市から確認書が送付されないため、申請手続きが必要となります。対象になると思われる方は、福祉課までお問い合わせください。

1.令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
【必要書類】
 ・高山市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)
 ・世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)
 ・転入前の自治体における住民税課税証明書の写し

2.令和5年度住民税の申告が未申告の方・修正申告により課税から非課税になった方がいる場合
【必要書類】
 ・高山市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)
 ・世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)
 ・令和5年度住民税課税証明書の写し
  ※税務課又は各支所地域振興課にて住民税の申告をしていただいた後、交付を受けた証明書の写し

以下からも申請可能です。

令和年度高山市物価高騰対応重点支援給付金申請フォーム  https://logoform.jp/f/xwGRk

(2) こども加算

〇原則手続き不要です。

対象世帯に対し、「高山市物価高騰対応重点支援給付金 支給通知書」(以下「通知書」)を3月上旬頃に送付します。
通知書には、給付金の支給口座が記載されていますので確認をお願いします。以下の場合はお申し出ください。

1.確認書の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
 ・世帯主名義以外の口座には振り込みできません。

2.給付金の受取を辞退される場合又は対象外となる場合
 ・市県民税の修正申告等により、新たに課税者の扶養となった場合等は支給給対象外となります。

申請期限

令和6年5月31日金曜日

お問合先

物価高騰対応重点支援給付金担当(福祉課内)
電話 0577-35-3139
 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。