【受付は終了しました】令和6年度 物価高騰対応重点支援給付金について

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ページ番号 T1019115  更新日  令和7年1月15日

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エネルギーや食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯の方を支援するため、給付金を支給します。

対象者

令和6年6月3日(基準日)に住民基本台帳に登録されている方で、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主の方
(1) 令和6年度より、世帯全員の住民税均等割が新たに非課税となった世帯(住民税非課税世帯)

(2) 令和6年度より、世帯全員の住民税が新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されることとなった世帯(住民税均等割のみ課税世帯)

※ただし、(1)、(2)ともに住民税が課税されている親族などの扶養になっている方のみで構成される世帯は対象外となります。

<対象外の例>
 ・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
 ・子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)など


※令和6年1月2日以降に入国し課税権がない方や租税条約が適用となる方も対象外となります。
※令和5年度に同様の給付金を受給している世帯は対象外となります。

支給額

1世帯あたり10万円
※18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)を扶養している世帯は、児童1人あたり5万円を加算

給付金の手続きについて

(1)-1 公金受取口座登録世帯等、市に口座情報のある世帯

〇原則手続き不要です。

対象と思われる世帯に対し、「高山市物価高騰対応重点支援給付金 支給通知書」(以下「通知書」)を送付します。
通知書には、給付金の支給口座が記載されていますので、確認をお願いします。以下の場合はお申し出ください。

1.確認書の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
 ・世帯主名義以外の口座には振り込みできません。

2.給付金の受取を辞退される場合又は対象外となる場合
 ・市県民税の修正申告等により、非課税から課税となった場合や、新たに課税者の扶養となった場合は支給対象外となります。
 

(1)-2 市に口座情報の登録がない世帯

〇確認書の返送が必要です。

対象と思われる世帯に対し、「高山市物価高騰対応重点支援給付金 支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。
確認書に必要事項を記入のうえ、返送をお願いします。

確認書への記載事項
 ・支給要件確認欄
 ・世帯主の署名
 ・給付金振込口座(通帳の写し等、口座を確認できる書類の添付が必要です。)

以下からも申請可能です。

物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書  https://logoform.jp/f/vXsXH

(2)住民税未申告世帯等(令和6年1月2日以降に転入した方、令和6年度住民税の申告が未申告となっている方・修正申告により課税から非課税になった方がいる場合。)

世帯員の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合や令和6年度住民税の申告が未申告となっている方・修正申告により課税から非課税になっている方がいる場合は、市から確認書が送付されないため、申請手続きが必要となります。対象になると思われる方は、福祉課までお問い合わせください。

1.令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
【必要書類】
 ・高山市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)
 ・世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)
 ・転入前の自治体における非課税証明の写し

2.令和6年度住民税の申告が未申告の方・修正申告により課税から非課税になった方がいる場合
【必要書類】
 ・高山市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)
 ・世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)
 ・令和6年度市民税・県民税申告書の写し
  ※税務課又は各支所地域振興課にて住民税の申告をしていただき、市の受付印が押印された申告書の写し

以下からも申請可能です。

令和6年度高山市物価高騰対応重点支援給付金申請フォーム  https://logoform.jp/f/1VaZy

申請期限

令和6年10月31日木曜日

給付金の取扱について

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、以下の取扱となります。

1.給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
2.給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができません。
3.租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません。

お問合先

給付金コールセンター
電話 0120-66-0630
対応時間 8:30から20:00(土日祝含む)
※お問い合わせの内容によっては後日折り返しのご連絡とさせていただく場合があります。
 あらかじめご了承ください。
 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。