令和5年度 物価高騰対応重点支援給付金について
エネルギーや食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯の方を支援するため、給付金を支給します。
対象者
令和5年12月1日(基準日)に住民基本台帳に登録されている方で、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主の方
(1) 基準日において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)
(2) 予期せず、令和5年1月から令和6年3月までの間に家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※ただし、(1)、(2)ともに住民税が課税されている親族などの扶養になっている方のみで構成される世帯は対象外となります。
<対象外の例>
・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)など
※令和5年1月2日以降に入国し課税権がない方や租税条約が適用となる方も対象外となります。
支給額
1世帯あたり7万円
給付金の手続きについて
(1)-1 住民税非課税世帯のうち令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象世帯または公金受取口座登録世帯
〇原則手続き不要です。
対象と思われる世帯に対し、「高山市物価高騰対応重点支援給付金 支給通知書」(以下「通知書」)を1月下旬~2月上旬頃に送付します。
通知書には、給付金の支給口座が記載されていますので、確認をお願いします。以下の場合はお申し出ください。
1.確認書の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
・世帯主名義以外の口座には振り込みできません。
2.給付金の受取を辞退される場合又は対象外となる場合
・市県民税の修正申告等により、非課税から課税となった場合や、新たに課税者の扶養となった場合は支給対象外となります。
(1)-2 住民税非課税世帯のうち公金受取口座等の登録がない世帯
〇確認書の返送が必要です。
対象と思われる世帯に対し、「高山市物価高騰対応重点支援給付金 支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。
確認書に必要事項を記入のうえ、返送をお願いします。
確認書への記載事項
・支給要件確認欄
・世帯主の署名
・給付金振込口座(通帳の写し等、口座を確認できる書類の添付が必要です。)
以下からも申請可能です。
物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書 https://logoform.jp/f/09jd4
(1)-3 住民税非課税世帯(令和5年1月2日以降に転入した方、令和5年度住民税の申告が未申告となっている方・修正申告により課税から非課税になった方がいる場合。)
世帯員の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合や令和5年度住民税の申告が未申告となっている方・修正申告により課税から非課税になっている方がいる場合は、市から確認書が送付されないため、申請手続きが必要となります。対象になると思われる方は、福祉課までお問い合わせください。
1.令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
【必要書類】
・高山市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)
・世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)
・転入前の自治体における非課税証明の写し
2.令和5年度住民税の申告が未申告の方・修正申告により課税から非課税になった方がいる場合
【必要書類】
・高山市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)
・世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)
・令和5年度市民税・県民税申告書の写し
※税務課又は各支所地域振興課にて住民税の申告をしていただき、市の受付印が押印された申告書の写し
以下からも申請可能です。
令和年度高山市物価高騰対応重点支援給付金申請フォーム(住民税非課税世帯) https://logoform.jp/f/bz3qn
(2) 家計急変世帯
家計急変世帯に該当する方には、市から確認書が送付されないため、申請手続きが必要となります。
不明な点は、福祉課までお問い合せください。
【必要書類】
・高山市物価高騰対応重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類の写し
・世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)
・世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)
・(令和5年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附表の写し
以下からも申請可能です。
令和年度高山市物価高騰対応重点支援給付金申請フォーム(家計急変世帯) https://logoform.jp/f/7unhz
<家計急変世帯とは>
令和5年1月から令和6年3月までの間で、予期せず収入が減少した任意の1カ月の収入から年間収入を推計し、次の表の基準額以下になる世帯のことです。
※農業など季節性のある事業活動や定年退職など収入の減少があらかじめ明らかであるものは対象になりません。
(令和5年1月以降の任意の1カ月の収入)× 12月 = 年間収入
扶養人数 | 年間収入額 | 年間所得額 |
---|---|---|
0人 | 93.0万円 | 38.0万円 |
1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
2人 | 168.0万円 | 110.8万円 |
3人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
4人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
※障がい者、寡婦、ひとり親世帯で、扶養人数が2人以下の場合は、年間収入額204.3万円、年間所得額135.0万円が基準額となります。
申請期限
令和6年5月31日金曜日
お問合先
物価高騰対応重点支援給付金担当(福祉課内)
電話 0577-35-3139
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。