小口融資、経営安定特別資金融資の借換

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ページ番号 T1002800  更新日  平成28年5月17日

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目的

経営が悪化している市内事業者の資金繰りの円滑化を図るため

借り換え要件の内容

  • 小口融資:借り換えを行おうとする旧債務の残高の10分の1以上の新規借入があること
  • 経営安定:借り換えを行おうとする旧債務の残高の10分の1以上の新規借入があること

 注 : 同一制度間の借り換えのみ可能です。

利子補給、保証料補給

新規借入分に相当する額を按分により算出し補助する。(借入総額から旧債務返済額を除いた額を対象)

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。