経営安定特別資金融資

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ページ番号 T1002798  更新日  令和6年4月3日

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対象者

市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者で、経済変動などにより経営に一定の支障をきたしている法人及び個人、または既存とは異なる業種への進出を図る法人及び個人

経営に一定の支障を生じている例

  • 最近3カ月間の売上額又は売上総利益が前年同期比5パーセント以上減少している場合
  • 直近の単年度決算で欠損を生じている場合
  • 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による認定を受けた場合
    (セーフティネット保証1号から8号、危機関連保証の認定を受けた場合)

資金使途

運転資金及び設備資金

融資限度額

2,000万円

融資利率

年利1.7パーセント
(セーフティネット保証1号から4号、6号及び危機関連保証の認定を受けた場合、年利1.4パーセント)
令和7年3月31日までに融資を受けた方に、借入れの日から3年以内に支払った利子を全額高山市が補給します

信用保証料

  • 普通保険保証:一年で0.35から1.80パーセント
  • 無担保保険保証:一年で0.45から1.90パーセント
  • 経営安定関連保証:一年で0.68パーセントまたは一年で0.90パーセント

いずれも信用保証料の一部(2分の1以内)を高山市が補給します

融資期間

120カ月以内(据置期間12カ月以内を含む)

担保

必要に応じて提供

連帯保証人

特殊な事情がある場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は不要

申込先(取扱金融機関)

  • 北陸銀行高山支店
  • 十六銀行高山支店(市内各支店)
  • 大垣共立銀行高山支店
  • 富山第一銀行高山支店
  • 高山信用金庫本店(各支店)
  • 飛騨信用組合本店(各支店)
  • 飛騨農業協同組合本店(各支店)
  • 商工中金岐阜支店高山事務所
  • 八幡信用金庫本店(高鷲支店)

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。