セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)の申請について

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ページ番号 T1011784  更新日  令和6年2月1日

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セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)について

取引先等の再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機などによる信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会における保証限度額の別枠化などを行う制度です。
なお、金融機関との取引状況や直近の売上状況によって、必要となる認定制度は異なりますので、まずは融資を検討している金融機関へご相談ください。

認定書の有効期限について(重要)

本認定書の有効期限は、認定日を含めて30日間です。
有効期限を経過すると再度取得する必要がありますので、申請前に金融機関へ融資について相談いただいた上で、申請するようにお願いします。

認定制度について

主な制度概要

セーフティネット保証2号認定制度(経営安定関連保証制度)

生産量の減少、販売量の減少、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度取引を行っている中小企業・小規模事業者は申請が可能です。

 

セーフティネット保証4号認定制度(経営安定関連保証制度)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在、新型コロナウイルス感染症を事由とした、申請が可能ですが、資金使途は借り換えを目的としたものに限ります。

 

セーフティネット保証5号認定制度(経営安定関連保証制度)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 

危機関連保証制度

中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

本措置は令和3年12月31日で終了していますので、現在は申請できません。

 

その他詳細

詳細は下記中小企業庁のHPにてご確認ください。

売上比較対象年について

新型コロナウイルス感染症を事由とする申請においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して申請をしてください。なお、この対応は4号認定、5号認定の運用緩和様式の場合に限ります。

新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和について

創業者等について

新型コロナウイルス感染症の影響における本認定基準について、業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期以降の店舗増加等によって、単純な比較が困難な事業者向けの運用緩和がされております。

詳しくは下記の添付資料をご覧ください。

セーフティネット5号認定について

不況業種指定について

指定業種は定期的に変更となりますので、最新の状況は下記のページを確認してください。
なお、全業種指定は令和3年7月31日で終了しています。

 

認定基準の運用緩和について

新型コロナウイルス感染症を事由としてセーフテイネット保証4号認定の申請ができる期間においては、最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していることが見込まれていることにより認定を受けることができます。

申請様式について

提出書類

下記書類を本庁2階商工振興課へご提出ください。

  1. 認定申請書 2部(下記様式)
     
  2. 確認表 1部(下記様式)
     
  3. 確認表に記載した金額などの根拠となる資料 1式(月別試算表、売上台帳など)
     
  4. 直近の決算書 1部
     
  5. 登記事項証明書(法人のみ) 1部
     
  6. 受付チェック表 1部(下記様式)
     

なお、認定書は不備がない場合、提出日の2営業日後の午後以降に受け取りが可能です。

様式(一般様式)

申請制度により、書類が異なりますのでご注意ください(創業者等、5号認定における認定基準の運用緩和による申請様式については、下部に記載しております)。

2号認定

4号認定

5号認定 売上減少要件(イ)

5号認定 原油等の上昇要件(ロ)

創業者等(運用緩和様式)

4号認定 創業者等向け

5号認定 創業者等向け(指定業種のみ営んでいる場合)

5号認定 創業者等向け(指定業種外の事業も営んでいる場合)

5号認定(運用緩和様式)

指定業種のみ営んでいる場合

指定業種外の事業も営んでいる場合

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。