セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)の申請について

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ページ番号 T1011784  更新日  令和6年7月1日

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セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)について

取引先の破綻や、災害、大規模な経済危機による信用収縮などによって、経営の安定に支障が出ている中小企業者向けに、信用保証協会の保証限度額を別枠化する制度です。
金融機関との取引状況や直近の売上状況によって、必要な認定は異なります。まずは金融機関へご相談ください。

【重要】認定書の有効期限について

認定書の有効期限は、認定日を含めて30日間です。
期限を過ぎると、もう一度申請が必要になります。事前に金融機関へ相談してから、ご申請ください。

主な認定制度

セーフティネット保証2号認定制度(経営安定関連保証制度)

取引先が事業活動を制限していることで、売上が減少してしまった事業者を支援するための認定です。
事業活動の制限とは、生産・販売の縮小、店舗の閉鎖などを指します。

現在は、下記の事業者と一定の取引を行っている場合に申請できます。

  1. ダイハツ工業株式会社
  2. ダイハツ九州株式会社

セーフティネット保証5号認定制度(経営安定関連保証制度)

全国的に経営状況が悪化している業種を支援するための認定です。
申請できる事業者は、指定された業種のみです。

国が指定する不況業種

国が指定する不況業種(指定業種)は、定期的に変更されます。最新の状況は下記ページで確認してください。
全業種指定は令和3年7月31日で終了しています。

5号の認定区分

5号の中でも認定区分が分かれています。申請書もそれぞれ違いますので、ご注意ください。

区分

一般

創業者

(※1)

コロナの影響を受けている事業者

(※2)

(イ)売上減少要件

(1)指定業種のみ

(2)主たる事業が指定業種

(3)指定業種を営んでいる

(ロ)原油等の上昇要件

(1)指定業種のみ

 

 

(2)主たる事業が指定業種

 

 

(3)指定業種を営んでいる

 

 

※1 創業者とは、業歴3カ月以上1年3カ月未満の事業者をいいます。
※2 コロナの影響を受けている事業者は、一般事業者向けの区分(イ・ロ)も申請できます。どの区分で申し込むかは任意です。

危機関連保証制度(終了)

全国的に著しい信用収縮が生じ、国で支援する必要があると判断した場合に設けられる認定です。
この認定は、現在申請できません(令和3年12月31日で終了)

その他詳細

その他の認定制度など、詳細は中小企業庁のHPでご確認ください。

申請様式

認定ごとに様式が異なりますので、ご注意ください。

2号認定

5号認定

一般の事業者向け

(イ)売上減少要件

(1)~(3)の様式がセットになっていますので、申請する区分のものを使ってください。

(ロ)原油等の上昇要件

(1)~(3)の様式がセットになっていますので、申請する区分のものを使ってください。

創業者向け

(イ)売上減少要件

(1)指定業種のみ営んでいる場合の申請書

(2)・(3)指定業種以外の事業も営んでいる場合の申請書
使用する区分の申請書を使ってください。

コロナの影響を受けている事業者向け

(イ)売上減少要件

(1)指定業種のみ営んでいる場合の申請書

(2)・(3)指定業種以外の事業も営んでいる場合の申請書
使用する区分の申請書を使ってください。

必要書類と提出先

下記の書類を商工振興課(本庁2階)へご提出ください。

  1. 認定申請書 2部(下記様式)
  2. 確認表 1部(下記様式)
  3. 確認表に記載した金額などの根拠となる資料 1式(月別試算表、売上台帳など)
  4. 直近の決算書 1部
  5. 登記事項証明書(法人のみ) 1部
  6. 受付チェック表 1部(下記様式)

認定書に不備がない場合は、提出日から2営業日後の午後1時以降に受け取りが可能です。

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。