セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)の申請について

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ページ番号 T1011784  更新日  令和7年7月23日

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セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)について

取引先の破綻や、災害、大規模な経済危機による信用収縮などによって、経営の安定に支障が出ている中小企業者向けに、信用保証協会の保証限度額を別枠化する制度です。
金融機関との取引状況や直近の売上状況によって、必要な認定は異なります。まずは金融機関へご相談ください。

【重要】保証協会への認定書持込み期限について

保証協会への認定書の持込み期限は、認定日を含めて30日間です。
期限を過ぎると、もう一度申請が必要になります。事前に金融機関へ相談してから、ご申請ください。

主な認定制度

セーフティネット保証5号認定制度(経営安定関連保証制度)

全国的に経営状況が悪化している業種を支援するための認定です。
申請できる事業者は、指定された業種のみです。

国が指定する不況業種

国が指定する不況業種(指定業種)は、定期的に変更されます。最新の状況は下記ページで確認してください。
全業種指定は令和3年7月31日で終了しています。

5号の認定区分

5号の中でも認定区分が分かれています。申請書もそれぞれ違いますので、ご注意ください。

区分

一般

創業者

(※)

(イ)売上減少要件

(1)指定業種のみ営んでいる

(2)指定業種以外も営んでいる

(ロ)原油等の上昇要件

(1)指定業種のみ営んでいる

 

(2)指定業種以外も営んでいる

 

(ハ)利益率減少要件 (1)指定業種のみ営んでいる

 
(2)指定業種以外も営んでいる

 

※ 創業者とは、業歴1年3カ月未満の事業者をいいます。

危機関連保証制度(終了)

全国的に著しい信用収縮が生じ、国で支援する必要があると判断した場合に設けられる認定です。
この認定は、現在申請できません(令和3年12月31日で終了)

その他詳細

その他の認定制度など、詳細は中小企業庁のHPでご確認ください。

申請様式

5号認定

一般の事業者向け

(イ)売上減少要件

(1)~(2)の様式がセットになっていますので、申請する区分のものを使ってください。

(ロ)原油等の上昇要件

(1)~(2)の様式がセットになっていますので、申請する区分のものを使ってください。

(ハ)利益率減少要件

(1)~(2)の様式がセットになっていますので、申請する区分のものを使ってください。

創業者向け

(イ)売上減少要件

(1)指定業種のみ営んでいる場合の申請書

(2)指定業種以外も営んでいる場合の申請書

必要書類と提出先

下記の書類を商工振興課(本庁2階)へご提出ください。

  1. 認定申請書 2部(下記様式)
  2. 確認表 1部(下記様式)
  3. 確認表に記載した金額などの根拠となる資料 1式(月別試算表、売上台帳など)
  4. 直近の決算書 1部
  5. 登記事項証明書(法人のみ) 1部
  6. 受付チェック表 1部(下記様式)

認定書に不備がない場合は、提出日から2営業日後の午後1時以降に受け取りが可能です。

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。