セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)の申請について
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)について
取引先の破綻や、災害、大規模な経済危機による信用収縮などによって、経営の安定に支障が出ている中小企業者向けに、信用保証協会の保証限度額を別枠化する制度です。
金融機関との取引状況や直近の売上状況によって、必要な認定は異なります。まずは金融機関へご相談ください。
【重要】保証協会への認定書持込み期限について
保証協会への認定書の持込み期限は、認定日を含めて30日間です。
期限を過ぎると、もう一度申請が必要になります。事前に金融機関へ相談してから、ご申請ください。
主な認定制度
セーフティネット保証2号認定制度(経営安定関連保証制度)
取引先が事業活動を制限していることで、売上が減少してしまった事業者を支援するための認定です。
事業活動の制限とは、生産・販売の縮小、店舗の閉鎖などを指します。
現在は、下記の事業者と一定の取引を行っている場合に申請できます。
- ダイハツ工業株式会社
- ダイハツ九州株式会社
セーフティネット保証5号認定制度(経営安定関連保証制度)
全国的に経営状況が悪化している業種を支援するための認定です。
申請できる事業者は、指定された業種のみです。
国が指定する不況業種
国が指定する不況業種(指定業種)は、定期的に変更されます。最新の状況は下記ページで確認してください。
全業種指定は令和3年7月31日で終了しています。
5号の認定区分
5号の中でも認定区分が分かれています。申請書もそれぞれ違いますので、ご注意ください。
区分 |
一般 |
創業者 (※) |
|
---|---|---|---|
(イ)売上減少要件 |
(1)指定業種のみ営んでいる |
〇 |
〇 |
(2)指定業種以外も営んでいる |
〇 |
〇 |
|
(ロ)原油等の上昇要件 |
(1)指定業種のみ営んでいる |
〇 |
|
(2)指定業種以外も営んでいる |
〇 |
|
|
(ハ)利益率減少要件 | (1)指定業種のみ営んでいる |
〇 |
|
(2)指定業種以外も営んでいる |
〇 |
※ 創業者とは、業歴1年3カ月未満の事業者をいいます。
危機関連保証制度(終了)
全国的に著しい信用収縮が生じ、国で支援する必要があると判断した場合に設けられる認定です。
この認定は、現在申請できません(令和3年12月31日で終了)。
その他詳細
その他の認定制度など、詳細は中小企業庁のHPでご確認ください。
申請様式
認定ごとに様式が異なりますので、ご注意ください。
2号認定
5号認定
一般の事業者向け
(イ)売上減少要件
(1)~(2)の様式がセットになっていますので、申請する区分のものを使ってください。
(ロ)原油等の上昇要件
(1)~(2)の様式がセットになっていますので、申請する区分のものを使ってください。
(ハ)利益率減少要件
(1)~(2)の様式がセットになっていますので、申請する区分のものを使ってください。
創業者向け
(イ)売上減少要件
(1)指定業種のみ営んでいる場合の申請書
- 5号認定 創業者向け申請書(指定業種のみ) (Word 44.5KB)
- 5号認定 創業者向け確認表(指定業種のみ) (Excel 35.0KB)
- 5号認定 受付チェック表 (Excel 30.0KB)
(2)指定業種以外も営んでいる場合の申請書
- 5号認定 創業者向け申請書(指定業種以外も営んでいる場合) (Word 46.5KB)
- 5号認定 創業者向け確認表(指定業種以外も営んでいる場合) (Excel 36.5KB)
- 5号認定 受付チェック表 (Excel 30.0KB)
必要書類と提出先
下記の書類を商工振興課(本庁2階)へご提出ください。
- 認定申請書 2部(下記様式)
- 確認表 1部(下記様式)
- 確認表に記載した金額などの根拠となる資料 1式(月別試算表、売上台帳など)
- 直近の決算書 1部
- 登記事項証明書(法人のみ) 1部
- 受付チェック表 1部(下記様式)
認定書に不備がない場合は、提出日から2営業日後の午後1時以降に受け取りが可能です。
このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。