農地の敷き上げ

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ページ番号 T1002656  更新日  令和5年7月27日

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農地の敷き上げについて

  1. 単に耕土を入れる等の簡単な農地の敷き上げ、田畑転換については、あらかじめ農業委員会に対して届け出が必要です。ただし、農地転用許可や平成14年4月より施行された高山市まちづくり条例の手続き等が必要となる場合もありますのでご注意ください。
  2. 500平方メートル以上の敷き上げについては、高山市まちづくり条例の規定による実施計画書の提出が必要となります。(詳しくは建築住宅課へ)
  3. 単に耕土を入れる簡単なもの以外や、埋め込みを行なう耕土の入手先が、工事の残土・廃土等である場合については、農地法による一時転用許可を取得する必要がありますので、本届出書ではなく、農地転用許可申請書を提出してください。
  4. 砂利・岩石採取や土砂置き場(一時転用)などを目的とした農地の敷き上げの場合は、農地転用となりますので、農地法第4条・第5条の許可申請が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。