贈与税の納税猶予(生前一括贈与)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1002654  更新日  平成27年2月16日

印刷 大きな文字で印刷

贈与税の納税猶予(生前一括贈与)について

この制度は、農地の細分化防止と農業後継者の育成を図ることを目的としています。 農地を一括して後継者に贈与した場合、贈与者が死亡するまで贈与税の納付期限を延長し、死亡した時点で免除されるものです。

贈与者の範囲

贈与の日まで3年以上引き続き農業を営んでいた個人

受贈者の範囲(次の要件全てに該当する者)

  1. 贈与者の推定相続人の一人で、その贈与のあった日に18歳以上の者
  2. 取得の日まで3年以上引き続いて農業に従事していた者
  3. 取得後、速やかにその農地に係る農業経営を開始すると認められる者

対象となる農地等(次の要件の全てに該当する者)

  1. 贈与者が農業の用に供していた農地等または準農地(10年以内に開墾して農業に使用することが適当である旨の市長の証明がある農振農用地)
  2. 農地については全部、採草放牧地、準農地については3分の2以上の面積の土地が贈与されたもの

申請の手続き

農業委員会から発行される「納税猶予に関する適格者証明」と農地法第3条による許可が必要です。

納税猶予が打ち切られる場合

次の各項目に該当した場合は、定められた日までに利子税を含めて、猶予されていた贈与税の一部または全額を納付しなければなりません。

全部が打ち切られる場合

  1. 適用を受けている農地等(特例農地等)の面積の20%(累計)を超えて任意に所有権移転、賃貸借等の権利の設定、農地転用(農業施設への転用は除く)がされた場合
  2. 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
  3. 推定相続人に該当しなくなった場合
  4. 3年ごとの継続適用の届出書が期限までに提出されなかった場合

一部が打ち切られる場合

  1. 適用を受けている農地等(特例農地等)の面積の20%(累計)以下を任意に譲渡等した場合
  2. 収用等によりやむを得ず議渡等した場合(この場合は利子税を2分の1とする特例措置があります。)

交換、買い換え等の場合

譲渡の日から1年以内に交換、買い換え等により農地等を取得する見込みであることについて、税務署長の承認を受けた場合は、譲渡等はなかったものとされます。

経営移譲との関係

受贈者が、推定相続人の一人である後継者に経営移譲する場合は、一定の要件を満たしていれば、受贈者は使用賃借権の設定によって経営移議をしても納税猶予が打ち切られることはありません。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。