農業者年金(平成13年までの旧制度)

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ページ番号 T1002653  更新日  平成27年2月16日

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農業者年金制度について(平成13年までの旧制度)

経営移譲年金

農業者年金に加入し、60歳になるまでに20年間(年齢に応じ期間短縮あり)以上保険料を納めた人が、自分名義の農地等を後継者または第三者に移譲して、農業経営を廃止等した場合に支給される年金です。
ただし、経営移譲日(60歳から65歳)の1年前の誕生日(基準日)において耕作している農地等の権利等を移譲していることが必要です。
また、その面積は、30アール以上なければなりません。

経営移譲年金が停止となる主な場合

次のような場合は、その翌日から停止事由が消滅した月まで支給停止となります。

  1. 農業を再開した場合
  2. 特定処分対象農地等の一部または全部を農業後継者から返還を受けた場合、または権利の移転、農地転用があった場合
    ただし、後継者が転居または障害によって農業ができなくなった場合、収用による移転の場合、買い換え、交換による場合等で一定の要件を満たしていれば停止にならない場合もあります。
    注:後継者に対して使用貸借権を設定した農地等

農業者老齢年金

農業者年金に加入し、65歳からもらえる終身年金です。経営移譲年金と違い、農地の転用や売買によって支給停止になることはありません。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。