農業者年金制度
農業者年金制度について
農業者年金制度及び事業は、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上に資するとともに農業経営主の若返りや農業経営の細分化防止、経営規模拡大を図り、農業経営の近代化に寄与することを目的として創設されたものです。
また、農業者年金制度の改正により、賦課方式から積立方式に変更となり、長期的安定的制度となりました。
年金に加入できるのは
農業に年間60日以上従事する60歳未満で国民年金第1号被保険者である方で、本人が加入を希望する場合。(農地等の権利名義が無くても加入できます)
保険料
- 通常保険料:月額 20,000円から67,000円の間で任意に定める額(千円単位)
- 特例保険料:月額 20,000円のうち最大10,000円の政策支援を差し引いた額
政策支援割合と金額
政策支援対象者
(ア)認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者
- 35歳未満:10,000円 (10分の5)
- 35歳以上:6,000円 (10分の3)
(イ)アの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者
- 35歳未満:10,000円 (10分の5)
- 35歳以上:6,000円 (10分の3)
(ウ)35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満のものは10年以内)に、認定農業者で青色申告者となることを約束した者
- 35歳未満:6,000円 (10分の3)
- 35歳以上:なし
(エ)認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
- 35歳未満:6,000円 (10分の3)
- 35歳以上:4,000円 (10分の2)
(オ)旧制度加入者のうち新制度施行日に55歳未満の者(支援期間3年間)
- 35歳未満:6,000円 (10分の3)
- 35歳以上:4,000円 (10分の2)
注:政策支援期間は、35歳未満は要件を満たしている全ての期間、35歳以上は10年間が上限。ただし、通算で最大20年となります。
注:政策支援を受けている間の保険料は20,000円に固定され、増やすことはできません
年金受給について
農業者老齢年金
- 年金額:自分が納めた保険料とその運用益を基礎とした年金
- 受給できる人:新制度の加入者全員
- 年齢要件:65歳から(60歳までの繰上げが可能)
- 経営継承:なし
- 20年要件:なし
特例付加年金
- 年金額:国の助成分とその運用益を基礎とした年金
- 受給できる人:国の助成を受けた人が経営継承したとき
- 年齢要件:65歳から(60歳までの繰上げが可能)
- 経営継承:農業を営む者でなくなること
- 20年要件:納付済期間とカラ期間をあわせて20年以上(旧制度の期間も通算できる)
死亡一時金について
加入者や受給者が、80歳より早く死亡した場合は80歳までに受け取る予定であった年金額(政策支援分除く)を死亡一時金として遺族が受け取ることができます
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
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