特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

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ページ番号 T1021811  更新日  令和7年12月25日

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令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行

1.概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

2.協力確認書の提出

令和7年4月1日より、特定技能所属機関は、以下のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

  1. 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  2. すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

3.提出方法

以下のいずれかの方法で、高山市役所秘書交流課へ提出してください。

  1. 郵送(郵送料はご負担ください) 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
  2. メール myd@city.takayama.lg.jp

高山市における共生施策

多文化共生・人権(※以下、該当箇所一部抜粋)

 自分らしく生きられる、多様性の尊重

  • 多様な生き方や働き方に対する市民の意識醸成などにより、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を図ります。

 異なる文化や慣習を認め合い、共に生きる社会の構築

  • 在住外国人への暮らしに必要な様々なサポートや外国人材受入事業者への支援などにより、異なる文化を持つ人々が互いに安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。
  • 外国語講座や異文化交流イベントなどの開催により、多様な文化や異なった価値観を尊重する市民意識の醸成を図るとともに、相互理解を深めます。

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 秘書交流課
電話:0577-35-3130 ファクス:0577-36-2060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。