特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

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ページ番号 T1021811  更新日  令和7年6月10日

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令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行

1.概要

平成31年4月運用が開始された特定技能制度において、特定技能外国人の受け入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)には、特定技能外国人の社会生活上必要な支援の特定技能外国人支援計画を作成し、当該支援を実施する義務があります。

令和7年2月17日、地域の共生施策に関する「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が公布(令和7年4月1日施行)され、特定技能所属機関は、事業所の所在地及び特定技能外国人の住居地がある市区町村から共生社会の実現のために実施する施策に協力を要請された時に、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出し、市町村が実施する施策に協力することや、1号特定技能外国人に対する支援計画には、実施する共生社会の実現のための施策を踏まえるものとする内容となります。

2.協力確認書の提出について

令和7年4月1日より特定技能所属機関は、下記のいずれかの時点で、高山市(市長公室秘書交流課)へ「協力確認書」を提出いただくようになりました。

  1. 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請などを行う前
  2. すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

3.提出方法

以下のいずれかの方法で、提出してください。

  1. 郵送(郵送料はご負担ください) 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地 高山市市長公室秘書交流課へ
  2. メール myd@city.takayama.lg.jp 高山市市長公室秘書交流課へ

高山市における共生施策はこちら

多文化共生・人権(※以下、該当箇所一部抜粋)

 自分らしく生きられる、多様性の尊重

  • 多様な生き方や働き方に対する市民の意識醸成などにより、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を図ります。

 異なる文化や慣習を認め合い、共に生きる社会の構築

  • 在住外国人への暮らしに必要な様々なサポートや外国人材受入事業者への支援などにより、異なる文化を持つ人々が互いに安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。
  • 外国語講座や異文化交流イベントなどの開催により、多様な文化や異なった価値観を尊重する市民意識の醸成を図るとともに、相互理解を深めます。

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 秘書交流課
電話:0577-35-3130 ファクス:0577-36-2060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。