特例郵便等投票制度について

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ページ番号 T1016128  更新日  令和4年6月23日

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特例郵便等投票制度について

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、次の要件に該当する方は、郵便等で投票できるようになりました。

制度改正周知チラシ等

対象となる方

有権者の方で、投票用紙等請求時において、外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方。

  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方)
  2. 検疫法の規定により隔離、または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。投票所等ではマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)

特例郵便等投票の流れ

特例郵便等投票手続きのイメージ

  1. 選挙期日4日前までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請等の書面を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
  • 請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)してください。
  • 郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼り付ける必要があります。
  • 選挙の実施が決まりましたら、このページに請求書の様式や受取人払の表示のデータを掲載します。
  • 電子メールやファクスでの請求はできませんのでご注意ください。
  1. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  2. 本人が投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  3. 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
  • 不在者投票期間は選挙期日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。

請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。

  1. 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクを着用し、清潔な使い捨てのビニール手袋を着用するようにしてください。
  2. 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください。(ファスナー付きの透明のケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
  3. 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
  4. 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

請求書及び受取人払の表示

総務省動画チャンネル

特例郵便等投票における手続の流れをご説明する動画です。手続の際にご覧ください。

関連リンク

総務省ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。