協働のまちづくりにおける市の関わりについて

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ページ番号 T1004959  更新日  令和7年12月11日

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市では、まちづくり協議会への財政的な支援や協働関係の構築など、積極的な関わりをもちながら、協働のまちづくりを推進しています。

1 財政的な支援

各まちづくり協議会が主体的に取り組む地域の維持、改善、振興に関する事業に対して、「高山市協働のまちづくり支援金」を交付しています。

支援金の規模は総額2億8千120万円で、各地区の人口、面積等を参考に地区ごとの上限額を決定し、各地区の事業計画および予算に応じて交付します。

 

2 人的な関わり

(1)協働のまちづくりにおける地区担当職員の配置

まちづくり協議会の企画調整部門における協議に参画し、行政職員としての知見を活かしてまちづくりの方向性や事業の適性に対して意見を述べるとともに、市の各部局との連携を図るため、各地区に1人「高山市まちづくり担当職員」として市長が任命し配置しています。

(参画の具体例)

  • まちづくり計画の策定や見直しの検討
  • 事業の企画内容や効果の検証
  • 組織の円滑な運営方法
  • その他協働のまちづくりの推進に必要な事項

(2)協働のまちづくりの運営を支援する職員の配置

まちづくり協議会へ運営や会計事務への助言を行うとともに、市の各部局との連絡調整を行うため、協働のまちづくり担当部署(協働推進課及び各支所)に支援職員を配置しています。

(支援の具体例)

  • 会計事務の指導・助言
  • 労務管理の指導・助言
  • 事業の企画立案の指導・助言
  • その他事務等の円滑な運営に必要な事項

(3)職員全体の取り組み

全ての市職員は、居住地区の地域活動に積極的に参加し、協働のまちづくりを推進します。

3 事務所の提供

各地区のまちづくり協議会に対し、まちづくり協議会の事務局員が事務を行える場所(以下「事務所」という)を提供しています。

事務所にかかる使用料は免除、必要経費は原則無償です。

 

4 要望への対応

例年、町内会から提出のある環境整備に関する要望については、各地区と市が協働でまちづくりに取り組むという視点で仕組みを見直し、特に件数の多い市道及び付帯する水路の維持・修繕に係る事業については、地域の意向に基づいた対応を行うこととしました。

 

5 その他の支援策

(1)意見交換等の場づくり

各地区のまちづくり協議会の関係者が、情報の共有を図り、連携を深めるとともに、運営等に必要なスキルの習得を図ることにより、まちづくり協議会の活動の活性化および円滑化、並びに地域課題の解決の促進を図るため、次のとおり意見交換等の場を設けています。意見交換の場には市も参画し、地域づくりについて議論を行っています。

  • 高山市協働のまちづくり推進会議(まちづくり協議会の代表者・学識経験者・市により協議する場)
  • まちづくり協議会連絡会議(まちづくり協議会の事務局長が集まる場)

 

(2)人材の育成

まちづくり協議会の主体的かつ効果的な活動が継続的に行われるためには、地区内の意欲ある人材を育成することが大切です。

市では、(一財)ひだ財団と連携し、専門人材の派遣や講座、研修会の開催などを通じた人材育成支援を行っています。また、まちづくり協議会と、市民活動団体や事業者など、多様な主体との協働を促進するため、「協働のまちづくりフォーラム」を開催しています。

このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。