マイクロチップ登録制度について

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ページ番号 T1016860  更新日  令和4年8月8日

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犬猫等販売業者はマイクロチップの装着が義務付けられます

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
 そのため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。
 また、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります。

 なお、指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要です。
(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)

※環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

犬や猫の飼い主様へ

 令和4年6月1日以前から犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。

 しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めてください。
 マイクロチップを装着後は、装着した日から30日以内に環境大臣(指定登録機関)へ情報の登録を行う必要があります。
(指定登録機関への情報の登録料はオンライン申請では300円、紙での申請は1,000円です。)

 なお、環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

狂犬病予防法の特例制度について(マイクロチップが狂犬病予防法の鑑札とみなされる場合(令和4年6月1日以降))

 犬の所在地の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加している場合、環境省データベースにマイクロチップの情報登録を行うと、自動的に市区町村に通知されます。

 市区町村の条例に基づく犬の登録料は、別途市区町村に支払う必要があります。市区町村の狂犬病登録に関する畜犬登録手数料の納付等手続きが完了すると、マイクロチップが狂犬病予防法の鑑札とみなされ、従来のメタルの鑑札の装着が不要となります。

※高山市は、現時点では、特例制度に参加していないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて変更はありません。
 指定登録機関の登録を受けた場合であっても、これまでどおり窓口で狂犬病予防法に基づく登録申請を行い、首輪等への鑑札の装着が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。