浄化槽の概要

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001136  更新日  平成27年2月10日

印刷 大きな文字で印刷

現在設置されている浄化槽には2種類あります。1つは、し尿のみを処理する単独処理浄化槽。他方は、し尿と生活排水を一緒に処理する合併処理浄化槽です。
単独処理浄化槽を使用している住宅からの生活排水は、河川の水質汚濁をひきおこし、生活環境を悪化させます。
平成10年4月1日からは「岐阜県浄化槽の設置に関する指導要綱」により、新たに設置する浄化槽は全て合併処理浄化槽として指導してきました。また、平成12年6月2日、浄化槽法の改正により浄化槽とは、合併処理浄化槽を示すことが定義付けられました。(法の施行は、平成13年4月1日からです。)
今後新たに設置される浄化槽は、合併処理浄化槽のみとなりました。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
電話:0577-35-3150 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。