浄化槽に関する届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001138  更新日  平成27年2月10日

印刷 大きな文字で印刷

浄化槽が本来の機能を発揮するためにはルールに従った取扱いが必要です。そのルールを定めた法律が浄化槽法です。
この法律は、浄化槽の製造から、施工、使用、管理にいたるまでの流れを一つの体系で整備し、設置者の方に、より効率的に、より安心して浄化槽を使ってもらうためのものです。
その流れのポイントは、次のとおりです。

使用開始前

設置の確認申請または届出

  • 浄化槽の設置、トイレの改造等の際には、設置通知書・設置届出書を提出しなければなりません。

工事の施工

  • 浄化槽の工事は、技術上の基準に従って行われます。
  • 設置工事は、県知事の登録を受けた工事業者が行います。

保守点検の契約

  • 使用開始前に、第1回目の保守点検を受けて下さい。
  • 保守点検は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託して下さい。

使用開始後

設置後の水質に関する検査

  • 設置状況等を見るため、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月間に、知事の指定する検査機関による水質検査(浄化槽法第7条検査)を受けなければなりません。

保守点検及び清掃

  • 保守点検、清掃は、それぞれの技術上の基準に従って行われます。
  • 清掃は、市町村長の許可を受けた業者に委託して下さい。

定期検査

  • 毎年1回、知事の指定する検査機関による水質検査(浄化槽法第11条検査)を受けなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
電話:0577-35-3150 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。