学校施設開放について
高山市では、生涯を通じた社会教育の普及とスポーツを通じて地域の連帯を深めるため、学校開放を行っております。
団体登録申し込み方法
学校施設を利用されるには、団体登録が必ず必要になります。
施設使用申し込み方法
学校施設の使用申し込みは、施設予約システムにより行なってください。
使用を希望する日の前日までには必ず申し込みを済ませてください。
申請終了後、屋内運動場使用の場合は、鍵を借りる場所を確認してください。
注:授業中や学校行事等で使用する場合は使用できません。
- 平成19年4月1日から、市内全ての小中学校を敷地内全面禁煙となりました。
(子どもたちの環境教育を守るため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。)
使用料
使用する面積及び時間帯によって使用料の額が異なりますので、申請時に確認してください。団体によっては、施設使用料の減免が受けられます。
使用条件
- 申請の目的以外に使用し、又はその権利を譲り渡したり他へ貸したりしないこと。
- 許可のない施設や設備を使わないこと。
- 許可のない限り特別の設備をしたり、施設を変更したりしないこと。
- 使用者及び入場者に次のことを守らせること。
ア.みだりに火気を使ったり、危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと
イ.他人に迷惑や危険をおよぼすおそれのある行為をしないこと
ウ.建物、その他を汚したり傷つけたりする行為をしないこと
エ.物を売ったり、陳列をしないこと
オ.広告類を掲示したり、配ったりしないこと - 使用後は、直ちに使用施設を原状に回復し、次の使用者に支障のないようにすること。
- 使用者は、その使用により施設若しくは附属施設を損傷し、又は滅失したときは、市が相当と認める額を賠償すること。
- 使用者がその使用中自己の過失により負傷し、又は死亡したときは、教育委員会は一切の責任を負わない。
- 使用中に出たゴミ等は、必ず持ち帰ること。
- 敷地内禁煙にご協力ください。
- 次のいずれかに該当するときは使用の取り消し、又は使用の停止があります。
ア.学校施設の条例又は規則に違反したとき
イ.許可を受けた目的以外に使用したとき
ウ.許可条件に違反したとき
エ.学校施設の管理上、教育委員会が必要と認めている指示に従わないとき
オ.偽りその他、不正の行為により使用の許可を受けたとき
カ.許可した施設を市及び教育委員会において、緊急に使用しなければならない理由が発生したとき
キ.以上のほか、教育委員会が特に認めるとき
詳しくは教育委員会教育総務課(電話:0577-35-3153)あるいは各支所地域振興課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課
電話:0577-35-3153 ファクス:0577-35-3172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。