成年後見人等における送付先変更について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1023970  更新日  令和8年10月19日

印刷 大きな文字で印刷

成年後見人等への送付先変更一括受付について

高山市から成年被後見人等に送付される郵便物を成年後見人等宛に変更する手続きを、一括で届出ることができます。

対象者

成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人(以下、「成年後見人等」という)に選任された方・法人
日常生活自立支援事業 生活支援員
※成年後見人等に選任されていない親族や本人が送付先の変更を希望する場合は、担当の各課窓口にご相談ください。

対象手続き

(1)介護保険に関すること
(2)障がい福祉に関すること
(3)生活保護に関すること
(4)国民健康保険、後期高齢者医療保険に関すること
(5)健康づくり(健診・予防接種等)に関すること
(6)市税に関すること
(7)上下水道に関すること
(8)ゴミ処理券に関すること
(9)市営住宅に関すること
 

必要書類

申請方法

下記いずれかの方法で申請してください
1)窓口申請
  必要書類1~5を下記窓口へ提出してください
 【提出先】
 (65歳以上)高年介護課(市役所1階) 0577-57-5200
 (64歳以下)福祉課(市役所1階)   0577-35-3356

2)郵送
 対象者(被後見人)の年齢を確認の上、下記宛先に郵送してください
 【宛先】
 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地 高山市役所
 (65歳以上)高年介護課 高齢者支援係  行
 (64歳以下)福祉課   福祉・障がい係 行

3)オンライン申請
  以下の申請フォームから申請できます

注意事項

・成年後見人等が届出時点で該当する手続について送付先を変更するものです。
・届出後に該当することになった手続きについては、改めて業務の担当課での届出をお願いいたします。
(例)届出後に75歳に到達した際、後期高齢者医療保険に関する通知に送付先等が自動的に変更されることはありません。
(例)変更届を提出した後に固定資産や軽自動車を取得等し、新たに市税が課される場合、それらの通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。
・届出の内容によって、担当課からお問い合わせする場合があります。
・成年後見人等の転居、交代等により送付先が変更になった場合は、その旨の届出をお願いします。
・届出日から送付先の変更が完了するまでには一定の期間が必要になるため、変更前の住所に通知等が送付されることがありますのでご了承ください。
・これまでどおり各課での個別の送付先変更手続も可能です。

問合先

《送付先変更の一括受付窓口》

(65歳以上)高年介護課 高齢者支援係  電話:0577-57-5200
(64歳以下)福祉課   福祉・障がい係 電話:0577-35-3356
 

※業務ごとのお問い合わせは、各担当課へお願いいたします。  

【問い合わせ】
項目 担当課 電話番号
(1)介護保険に関すること

高年介護課(介護支援係・認定調査係)

35-3178
(2)障がい福祉に関すること

福祉課(福祉・障がい係)

35-3356
(3)生活保護に関すること

福祉課(援護係)

35-3139

(4)国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること

国保年金課(保険・年金係)

35-3137
(5)健康づくり(健診・予防接種援護係等)に関すること 健康推進課 35-3160

(6)市税に関すること

 

 

税務課

市県民税係(市県民税)

税制係(軽自動車税) 

資産税係(固定資産税・都市計画税)

 

35-3626

35-3136

35-3627

(7)上下水道に関すること

上水道課 (給水係)

35-3146

(8)ゴミ処理券に関すること 生活環境課(生活環境係) 35-3138
(9)市営住宅に関すること 建築住宅課(住宅政策係)  35-3176

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-57-5200 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。