成年後見制度利用促進計画

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ページ番号 T1016674  更新日  令和4年4月1日

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高山市成年後見制度利用促進計画を策定しました

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分であるために、財産の管理や日常生活における契約等の法律行為における意思決定が困難な人について、成年後見人・保佐人・補助人がその判断能力を補うことによって、その人の生命、身体、自由、財産等の権利を守る制度です。

成年後見制度の利用促進について、国は「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29 年3月24日閣議決定)において、今後の施策の目標として、「全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、各地域において、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図る」ことを掲げています。

市では、判断能力が不十分になっても、安心して住み慣れた場所で暮らし続けることができるまちづくりを推進するため、基本目標を「権利擁護支援が必要な人の意思が尊重され誰もが安心して自分らしく暮らせるまち」とし、高山市成年後見制度利用促進計画を策定しました。

今後、本計画に基づき、権利擁護に関係するさまざまな機関、団体等と連携して地域課題の把握や解決の検討を行う体制づくり(地域連携ネットワークの構築)をすすめながら、支援が必要とする人を早期に把握して支援につなぐしくみづくりなど、成年後見制度の利用促進に取り組みます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-57-5200 ファクス:0577-35-3165
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