成年後見制度とは

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ページ番号 T1016673  更新日  令和4年4月1日

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成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な人の財産や生活を守る制度です。

 判断能力が不十分な人が、財産の取引契約、福祉サービスの利用契約、遺産分割協議などをする必要があるときに、成年後見人等は、本人の意志をできるだけ尊重し、本人に不利益な結果にならないよう、本人に代わって手続きをするなどの支援をします。

 成年後見制度には、家庭裁判所が後見人などを選任する「法定後見制度」と、あらかじめ本人が契約を締結して後見人を選任する「任意後見制度」があります。

成年後見制度の類型

法定後見制度

 家庭裁判所が、診断書や精神鑑定をもとに本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」(以下「後見人等」という。)を選任します。

 後見人等は、本人にとってどのような支援が必要なのかを考慮したうえで、家族や親族、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、法人(社会福祉協議会やNPO等)などから家庭裁判所が選任します。

 後見、保佐、補助の3つの類型があります。

類型 後見 保佐

補助

状態 判断能力がほとんどない人 判断能力が著しく不十分な人

判断能力が不十分な人

ひとりではほとんど何もできない

判断がしっかりしているときもあるが、日常生活に支障が出ることが多い

ほとんどのことは自分でできるが、誰かの手助けがあると安心できる
制度の利用 家庭裁判所に審判申立てを行う
支援 成年後見人 保佐人 補助人
  • 日用品の購入などの行為以外は、全て取り消すことができる
  • 本人に代わってすべての契約を行う
  • 法律で定められた重要な行為を本人が行った場合に取り消すことができる
  • 家庭裁判所が定めた範囲で本人に代わって契約を行う
  • 家庭裁判所が定めた範囲で本人が行った行為を取り消すことができる
  • 家庭裁判所が定めた範囲で本人に代わって契約を行う

 

法定後見制度を利用するとき

本人・配偶者・四親等内の親族が、法定後見開始の審判申立てを本人の住所地の家庭裁判所にします。親族などがいない場合などは、市長が申立てます。
家庭裁判所には、申立書、医師の診断書、戸籍などの書類と必要な費用(収入印紙など)を提出します。

つぎに

家庭裁判所の調査官等が事情の聞き取りを行い、申立書や診断書をもとに本人の判断能力や生活の状況を確認します。
判断能力の程度を判断するために、診断書より詳しい内容が必要な場合は、家庭裁判所が指定する医師による精神鑑定が行われます。

つぎに

家庭裁判所の審判により、成年後見人、保佐人または補助人が選任された後、後見人等が支援を開始します。

任意後見制度

 将来、判断能力が不十分になった時に備え、判断能力があるうちに、任意後見人になってくれる人と判断能力が不十分になった時に何をしてもらいたいかを話し合い、公正証書によって契約(任意後見契約)する制度です。
 後見人には、自分が信頼できる人(家族、親族など)をあらかじめ選ぶことができます。
 判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
 申立てできる人は、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者などです。
 法定後見と同様に、家庭裁判所の調査官等が事情の聞き取りを行います。
 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任されます。

任意後見契約に関する問い合わせ 高山公証役場 電話:0577-32-4148

成年後見人等ができること

成年後見制度で支援する内容は、「財産管理」と「身上保護」の2つに大きく分けることができます。

財産管理(財産の適切な管理)

  • 預貯金の管理
  • 税金や水道光熱費などの日常生活上の支払い
  • 不動産などの管理
  • 遺産分割 など

身上保護(日常生活の支援)

  • 介護や福祉サービスの利用手続き
  • 施設への入退所の手続きや費用の支払い
  • 医療機関の受診に関する手続き
  • 要介護認定の申請 など

高山市成年後見支援センターへの問合先

高山市成年後見支援センター
電話:0577-35-3359

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-57-5200 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。