成年後見制度の利用支援
市長申立て
次の要件に該当する場合に、市長が後見等の開始の審判申立て(市長申立て)を行います。
- 2親等内の親族がいないとき。
- 2親等内の親族の代表者又はそのいずれかが文書で自らが後見等開始の審判請求をしないことを市長に申し入れた場合で、対象者の福祉を図るために市長が必要と判断したとき。
- 2親等内の親族があるが虐待の事実があるなどの理由により、対象者の福祉を図るために市長が必要と判断したとき。
- 2親等内の親族の調査をする暇がないと判断した場合で、明らかに対象者の福祉を図るために市長が必要と判断したとき。
なお、上記にかかわらず、3親等又は4親等の親族で後見等の審判請求を行うことができる方がいる場合は、市長申立ては行いません。
申立費用の助成
後見等審判開始の申立てに必要な費用が負担できない方に対し、市が助成します。
1 助成対象者
市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
- 生活保護受給者
- 収入、預貯金及び即時に換金可能な資産が乏しく、審判請求費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方
次の場合は助成の対象となりません
- 成年被後見人等が審判請求費用を支払う能力のある親族等に扶養されているとき
- 上記のほか、成年被後見人等や親族が審判請求費用を支払うことができる特別な理由があると認められるとき
2 助成対象経費
助成の対象となる経費は、申立て時に必要となる次の経費です。
- 収入印紙代
- 郵便切手代
- 診断書作成費用
- 戸籍、住民票、登記されていないことの証明書の取得費用
- 鑑定費用
3 助成の要件(生活保護受給者以外)
次の1~4の全てに該当する場合に、助成の対象となります
- 世帯員全員が市民税非課税であること
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 世帯の預貯金及び有価証券等ただちに換金可能な資産の合計額が120万円以下であること
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
4 助成額
助成額は、上記3の3.世帯の預貯金及び有価証券等ただちに換金可能な資産の合計額により、次のとおりとなります。
- 100万円以下の場合:申立て時に必要となった費用の全額を助成
- 100万円を超え120万円以下の場合:申立て時に必要となった2分の1の額を助成
5 申請
- 家庭裁判所に審判請求にかかる書類を提出した日から60日以内に申請してください
- 鑑定費用については、審判請求後に鑑定の実施が決まるため、家庭裁判所から鑑定費用の予納を求められた後、速やかに申請してください。
(注)令和4年4月1日以降に家庭裁判所に申立てしたものが対象となります。
成年後見人等に対する報酬の助成
1 助成対象者
市内に住所を有する成年被後見人等で、次のいずれかに該当する者
- 生活保護受給者
- 収入、預貯金及び即時に換金可能な資産が乏しく、報酬を支払うことにより生計の維持が困難になると認められる方
上記にかかわらず、次の場合は助成の対象となりません
- 成年被後見人等が報酬を支払う能力のある親族等に扶養されている場合
- 成年後見人等が当該成年被後見人等の親族である場合
- 上記のほか、成年被後見人等や親族等が報酬を支払うことができる特別な理由があると認められるとき。
2 助成対象経費
助成の対象となる経費は、家庭裁判所が審判により決定した後見人等に対する報酬です。
3 助成の要件(生活保護受給者以外)
次の1~4の全てに該当する場合に、助成の対象となります
- 世帯員全員が市民税非課税であること。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 世帯の預貯金と有価証券等ただちに換金可能な資産の合計額が、120万円以下であること。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
4 助成額
助成額は、上記3の3.世帯の預貯金及び有価証券等ただちに換金可能な資産の合計額により、次のとおりとなります。
- 100万円以下の場合:家庭裁判所が決定した報酬の全額を助成
- 100万円を超え120万円以下の場合:家庭裁判所が決定した報酬の2分の1の額を助成
5 申請
報酬付与の審判が行われた日の翌日から起算して180日以内に申請してください。
(注)令和4年4月1日以降に家庭裁判所が報酬付与の審判決定をしたものが対象となります。
高山市成年後見支援センターへの問合先
高山市成年後見支援センター
電話:0577-35-3359
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高年介護課
電話:0577-57-5200 ファクス:0577-35-3165
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