郵便による証明書の請求
戸籍証明書の請求方法
市外にお住まいで本籍地が高山市の方など、窓口で申請するのが困難な場合は、郵便により戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・身分証明書などを請求できます。
請求方法
次の(1)(2)(3)(4)を同封の上、請求してください。
必要に応じて(5)(6)も同封してください。
(1)請求書
「郵便による戸籍証明書交付請求書」は、下記の添付をご覧ください。
次の事項の記載があれば、任意の様式・用紙でも結構です。
- 請求者の住所(住民登録しているところ。勤務先などでは不適)
- 氏名
- 連絡先電話番号(平日の日中に連絡のとれる電話番号)
- 必要な証明書名と枚数
- 本籍地・筆頭者
- 必要な人の氏名・続柄・生年月日
- 使いみち(具体的に)
(2)請求者の本人確認書類
公的機関発行の顔写真付き証明書の写し(マイナンバーカード、免許証など)、または健康保険証、年金手帳などの写し(1点以上)
(住所変更などされている場合は、裏面の変更事柄のコピーも必要となります。)
本人確認のために、請求者のものを必ず同封してください。
(3)手数料
郵便局で手数料分の「定額小為替」をご購入ください。
※定額小為替に記名や押印は不要です。
※発行の日から6カ月以内のもの
(4)返信用封筒
- 切手を貼り返信先を記入してください。
- 下記、注意事項も必ずご確認ください。
(5)続柄の確認できる書類
高山市の戸籍で「申請者」と「戸籍の必要な方」の関係(続柄)が確認できない場合は、
続柄の確認できる戸籍全部事項証明(戸籍謄本)などを同封ください。
(6)委任状
身分証明書などを本人以外の方が請求する場合に必要です。
送付先
〒506-8555 (専用番号なので、住所の記入は不要です。)
高山市役所 市民課 住民係
合併前の旧町村管内の戸籍などの請求についても、上記宛て送付ください。
注意事項
- 返信先は本人確認を兼ねるため、申請者の住民登録地(現住所)宛てへの発送となります。
- 申請書類などに不備がなければ、通常、申請書の到着後2~3日間で返送しています。ただし、書類に不備があった場合や、一度に大量のご請求をいただいた場合、繁忙期には日数を要する場合がありますのでご了承ください。お急ぎの場合は、往復とも速達などの対応をお願いいたします。
- 手数料に料金不足がありますと、不足料金をあらためて送付していただく必要がありますのでご注意ください。逆に、送付いただきました手数料が多かった場合は、定額小為替で返金させていただきます。
- 申請内容について、電話で問い合わせる場合があるため、日中に連絡のとれる電話番号(携帯電話可)を必ずご記入ください。
- 戸籍の届出直後に請求される場合は、その届出内容が戸籍に記載されるまで、場合によっては1週間~2週間程度日数を要することがあります。
- 高山市では、平成14年8月に戸籍を電算化しているため、それ以前の住所履歴が記載された戸籍附票は交付できません。
- 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合、法令の改正や婚姻などによる新戸籍の編成で、複数の戸籍が必要な場合がありますので、手数料を多めに入れていただくことをお勧めします。なお、送付いただきました手数料が多かった場合は、定額小為替で返金させていただきます。
転出証明書の郵便による請求
転出届は前住所地であらかじめ行うことが原則となりますが、社会情勢による懸案事項などにより、転出届を行わずに転出先の住所へ引越してしまった場合、やむを得ない場合に限って郵便でも行うことができます。
請求方法
次の(1)(2)(3)により請求してください。
(1)請求書
「郵便による転出証明書交付請求書」は、下記の添付をご覧ください。
次の事項の記載があれば、任意の様式・用紙でも結構です。
- 届出人氏名・生年月日
- 連絡先電話番号(平日の日中に連絡のとれる電話番号)
- 転出する人全員の氏名・生年月日
- 旧住所
- 新住所
- 転出した日
(注釈)マイナンバーカードや、有効な高山市の住民基本台帳カードをお持ちの方は転出証明書が交付されませんので、カードの有無を請求書に記載してください。
(2)請求者の本人確認書類
公的機関発行の顔写真付き証明書の写し(マイナンバーカード、免許証など)、または健康保険証、年金手帳などの写し
(住所変更などされている場合は、裏面の変更事柄のコピーも必要となります。)
本人確認のために、請求者のものを必ず同封してください。
(3)返信用封筒
転出先を明記し、切手を貼ったもの。
(注釈)マイナンバーカード、又は有効中の住民基本台帳カードをお持ちの方は必要ありません。
送付先
〒506-8555 (専用番号なので、住所の記入は不要です。)
高山市役所 市民課 住民係
郵便による税務関係証明書の請求について
市外にお住まいの方で、以前に高山市に在住されていた方又は高山市に固定資産をお持ちの方など、窓口で申請することが困難な場合には、郵送により所得証明書・固定資産評価証明書などの税務関係証明書を請求できます。
税務関係証明書の詳細は、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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