旧氏(旧姓)併記

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ページ番号 T1011332  更新日  令和4年6月10日

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旧氏(旧姓)併記について

概要

2019年11月5日から、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明・公的個人認証サービスの署名用電子証明書に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになります。ただし、本人からの申し出が必要です。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも住民票やマイナンバーカードにより、公証が可能になります。

また、申し出のあった旧氏(旧姓)は住民票・マイナンバーカード・印鑑証明・公的個人認証サービスの署名用電子証明書すべてに記載されます。(選択することは出来ません)

※旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧氏はその人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)

  • 旧氏(旧姓)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
    ただし、記載されている旧氏(旧姓)と変更した氏が同じになったとき、申し出により旧氏(旧姓)を削除します。
  • 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
  • 必要がなくなった場合には、申し出により旧氏(旧姓)併記を削除することができます。
    ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。

旧氏(旧姓)を併記する手続き

  1. 希望する旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本(原本)を持参して住民登録をしている市区町村で申請する。
    (婚姻などにより氏が変更になった場合、戸籍謄本ができるまで時間要する場合があります。)
  2. 申請の際は、マイナンバーカードを持参してください。

旧氏(旧姓)について

旧氏(旧姓)併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご確認ください。

総務省パンフレット

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。