建築確認 よくある質問

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ページ番号 T1003501  更新日  平成30年4月3日

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質問大規模建築物等の届出対象について知りたい

回答

美しい景観と潤いのあるまちづくり条例関係(大規模開発事業について)
3,000平方メートル以上の土地造成又は、延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築等が届出対象です。
(注釈)建築基準法などの関係法令の手続き前に本条例の手続きが必要です。
(注釈)本条例の手続き中に計画の縦覧・公告の規定があり、手続きの完了に多大な時間を要するため、計画がありましたら早めにご相談してください(計画の変更が可能な構想の段階)。
(注釈)なお、3,000平方メートル未満の土地造成や1,000平方メートル未満の建築などについては、後述の「土地造成や建築をおこなう前には、どのような手続きが必要ですか。」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。