医療機関 よくある質問
質問福祉医療費の受給資格者で病院で医療費を支払った場合の払戻し方法を知りたい
回答
次のような場合は、いったん医療機関へ医療費の自己負担分を支払っていただき、あとで助成の手続きをしていただくことになります。
- 岐阜県外の医療機関で受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)にかかる費用
- 福祉医療費受給者証を提示しなかったとき
- 健康保険証等を提示しなかったとき(10割診療)
(注釈)3、4については、あとから医療機関の窓口に、領収書と健康保険証等、福祉医療費受給者証をお持ちいただければその場で払戻しを受けられる場合がありますので、一度医療機関にご相談ください。
(注釈)2、4については、加入する保険者へ保険分を申請いただき、「支給決定通知書」が届いてからお手続きください。(決定通知書が発行されない場合は、入金確認できる通帳の写しが必要となります)
お手続きは、医療機関にかかった対象者の氏名、保険点数及び医療機関の印鑑(受領印)が確認できる領収書(銀行やATMで支払った場合はそれが確認できるもの)・福祉医療費受給者証をお持ちのうえ、福祉課又は各支所地域振興課の窓口までお越しください。(あらかじめ登録いただいている口座に振込みます)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
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