福祉医療助成制度
助成額
- 保険診療にかかる自己負担額を助成します。 (ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は助成されません。) 注:一部の対象者は自己負担額の2分の1
助成方法
- 岐阜県内の医療機関は受給者証提示により現物給付(窓口無料)
- 岐阜県外での受診は、償還払(一旦自己負担額を支払っていただき、申請により助成)
- 申請に必要なもの:医療機関の領収書・受給者証・印かん・加入している健康保険証
ご注意いただく点
- 高額療養費、コルセット等の療養費などの場合、加入する保険者からの「支給決定通知書」が必要となります。
子ども医療
対象者
- 0歳から義務教育修了までの子ども(15歳到達後最初の3月31日まで)
所得制限
- なし
母子家庭等医療
対象者
- 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のいない女子のうち、18歳未満の児童(18歳到達後最初の3月31日まで。以下同じ)を現に扶養している者及び当該児童
- 同法附則第3条第1項に規定する父母のない18歳未満の児童
- 18歳を超えて高校へ通学しているものに限っては、19歳の誕生日の前日まで(要在学証明)
所得制限
- 児童扶養手当法に準じてあります
父子家庭医療
対象者
- 父子及び配偶者のいない男子のうち、18歳未満の児童を現に扶養している者及び当該児童
- 18歳を超えて高校へ通学しているものに限っては、19歳の誕生日の前日まで(要在学証明)
所得制限
- 児童扶養手当法に準じてあり ます
重度等障がい者医療
対象者
- 身体障害者手帳1から3級
- 身体障害者手帳4級で非課税世帯
- 療育手帳A1からB1
- 療育手帳B2で非課税世帯
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 戦傷病者手帳 特別項症から第4項症で、身体障害者手帳が4級
- 精神障害者保健福祉手帳3級で非課税世帯(ただし、上記助成額の2分の1を償還払いにより支給)
所得制限
- 身体障害者手帳4級・療育手帳B2・精神障害者保健福祉手帳3級については同居を含む世帯全員の市民税が非課税の方
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。