ひとり親家庭等医療費助成制度
対象者
【母子家庭等】
- 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のいない女子等のうち、18歳未満の児童(18歳到達年度の年度末まで)を現に扶養している方及び当該児童
- 18歳到達年度の年度末を超えて高校等に在籍している18歳の方
【父子家庭】
- 配偶者のいない男子のうち、18歳未満の児童(18歳到達年度の年度末まで)を現に扶養している方及び当該児童
- 18歳到達年度の年度末を超えて高校等に在籍している18歳の方
所得制限
「児童扶養手当法に準ずる本人と扶養義務者の所得制限」を適用します。
養育費がある場合、8割が所得としてみなされます。
遺族年金は所得の対象となりません。
受給者証交付申請の手続き
お持ちいただくもの
- 通帳などの振込口座がわかるもの
- 戸籍謄本
- 子どもの福祉医療受給者証
- (18歳到達年度の年度末を越えて高校等に在籍している場合)在学証明書
助成方法
- 岐阜県内の医療機関で受診するとき(処方せんによる薬局含む)【窓口無料】
窓口にて「マイナ健康保険証などの提示(健康保険の被保険者の確認)」とあわせて、「福祉医療費受給者証」を提示してください。
※高校生で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合は使用できません。
- 岐阜県外の医療機関で受診するとき(処方せんによる薬局含む)【申請が必要】
県外で受診される場合は窓口無料になりません。いったん支払いを済ませてから、市役所福祉課または支所の担当窓口にて助成の申請をしてください。毎月10日までの受付分を、当月最終金曜日に振り込みます。
お持ちいただくもの
- 福祉医療費受給者証
- 医療機関の領収書
入院するとき
入院される場合は、事前に加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請手続きをお願いします。
福祉医療費受給者証とともに医療機関窓口へ提示してください。高額療養費制度の手続きが簡略化(世帯合算などの一部の例外を除きます)されます。
「高額療養費」に該当したときなど
- 医療機関が県外の場合(県内であっても受給者証を提示しなかった場合も含みます)
はじめに加入している健康保険に高額療養費を申請し、その後、健康保険から発行される「支給決定通知書」が手元に届いてから福祉医療費の手続きをしてください。
また「10割受診」したとき、「治療用装具(コルセットや9歳未満の治療用メガネが対象)」などを作製した場合も同様です。
お持ちいただくもの
- 福祉医療受給者証
- 医療機関などの領収書
- 支給決定通知書
- (治療用装具を作製した場合のみ)医師の証明書
- 医療機関が県内の場合(後期高齢者医療の方は該当しません)
市が医療費を支払っているため、高額療養費を市へ戻し入れる必要があります。この場合は市から手続きの連絡をいたしますのでご協力ください。
ただし、同世帯で医療機関に受診している場合「世帯合算」となり、加入している健康保険から被保険者に直接その高額療養費分が支払われる場合があります。この場合は健康保険から入金があった後、市へ返還していただく必要があります。
受給者証の更新
有効期限は、毎年10月31日までです。毎年10月中に本人及び扶養義務者の所得審査を行います。
引き続き対象となる場合は、新しい「受給者証」を10月31日までに郵送し、対象とならない場合はその旨の文書を郵送します。
18歳まで(令和5年3月31日までは15歳まで)のお子さんがいる場合、所得制限でひとり親医療が適用されないときは「子ども医療」が該当となります(手続き必要)。
児童扶養手当の該当者は、毎年8月に行われる児童扶養手当の「現況届」(子育て支援課提出)を、期限までにご提出ください。
※有効期間内でも、婚姻等(未届の場合も含む)された場合は、資格がなくなり受給者証は使用できませんので、すみやかにお手続きください。
変更などの届け出
「住所」「氏名」「加入医療保険」「振込口座」等の内容に変更があった場合は、速やかに届出をしてください。
お持ちいただくもの
- 福祉医療受給者証
- 通帳などの振込口座がわかるもの(振込口座が変更した場合)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
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