飛騨高山にぎわい交流館「大政」の占用使用(施設予約)について
飛騨高山にぎわい交流館「大政」の占用使用(施設予約)について
使用者
- 施設を占用(貸切)して使用する場合は、あらかじめ「使用許可申請書」を施設スタッフに提出し許可を得てください。eメールや郵送でご提出される場合は、事前にお電話をください。
- 使用許可申請書は、使用の6カ月前から5日前までに提出してください。
※申請者が登録団体の場合は、特例として、使用の1日前まで受け付けます。 - 下記の『禁止事項』に該当する使用は認められません。使用内容が施設の目的に合致しているか、詳細を確認させていただく場合があります。
- 貸与品の借用希望がある場合は、併せて「使用許可申請書」に記入してください。先に貸し出し予定がある場合など、ご希望に添えない場合があります。詳しくは施設スタッフにお尋ねください。
〇禁止行為
- 専ら営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為
(中心市街地活性化に資する目的で、市長が特に必要と認め、使用許可をしたものを除く)
☛商品販売(中心市街地活性化に資するイベントでの商品販売を除く)
☛展示即売会などの商材の販売を主とした展示会
☛塾の運営
☛入会勧誘、販売を目的としたセミナーや各種教室 など
※イベントにおける収入が無い場合でも、結果的に収入につながると判断される場合は使用を制限する可能性があります。 - 他の使用者や利用者、近隣住民に迷惑を及ぼす行為
- 施設の設置目的に資さない使用
- 施設を棄損、汚損などする可能性の高い活動 など
〇使用許可申請時の注意事項
- 使用許可申請を行うにあたり、使用計画の作成をお願いする場合があります。
- 少人数での使用を抑制するため、参加者が定員の「3分の1以上」あることを原則とします。
- 交流、打ち合わせ、それに類する使用については、3時間以内を目安とします。
- 施設の使用にあたって、保健所、消防、警察などの許可が必要な場合は必ず許可を取っていただき、使用日までに許可が確認できる書類の写しを提出願います。また、使用内容に応じて近隣住民の了承を必要とする場合があります。
- 施設の効果的な運営のため、使用許可申請をいただいても応じられない場合があります。
使用当日
- 使用前に、施設スタッフへお声掛けください。
- 貸与品がある場合は、施設スタッフから貸与品を受領してください。使用した後は施設スタッフへ返却してください。
- 使用中は、「使用許可証」または「登録団体登録証」を携帯し、施設スタッフから求められた場合は提示してください。
- 施設のルールに従い、互いに迷惑とならないようマナーを守って使用してください。ルールについては、下記リンク先の【留意事項】および後述の【禁止行為】をご参照ください。
使用料など
施設の使用料・定員などは下表のとおりです。使用の目的などにより、使用料を減免できますので、【使用料の減免】も併せてご確認ください。
| 面積 | 定員(下限)※1 | 使用料(1時間あたり)※2 | |
|---|---|---|---|
| 多目的室 | 53.71平方メートル(32帖) | 20人(7人) | 100円(冷暖房料100円) |
| 蔵 | 21.62平方メートル(14.5帖) | 8人(3人) | 100円(冷暖房料100円) |
| 和室(本町商店街側) | 12.42平方メートル(6帖) | 6人(2人) | 100円(冷暖房料100円) |
| 和室(宮川朝市側) | 20.70平方メートル(12.5帖) | 12人(4人) | 100円(冷暖房料100円) |
※1 定員は目安であり、支障のない範囲内で、それ以上の人数による使用を妨げません。
※2 複数の部屋を使用する場合は、部屋毎の使用料を加算します。1時間未満の端数が生じる場合は、当該端数は1時間に切り上げることとし、準備および原状回復のための時間を含むものとします。
使用料の減免
公益上その他特別な理由があるときは、減額または免除することとし、その基準は次のとおりです。
|
区分 |
減免割合 |
|---|---|
|
10分の10 |
|
10分の10 |
|
10分の5 |
|
副市長の認める割合 |
使用の例示
施設の使用をご希望の場合は、お気軽に施設スタッフまでご相談ください。
〇施設の設置目的に資する活動の例
- マルシェやグルメイベント
- 無料の勉強会、セミナー
- 一般公開される展示会や発表会
- 中心市街地の活性化、施設の設置目的や市が参加する会議、打ち合わせ など
前面道路と施設の一体活用
前面道路の使用時および前面道路の通行に影響が及ぶと想定されるイベントの実施については、後述の【イベント実施時の許可取得先】をご確認いただき必要に応じて許可などを取得してください。
団体登録
〇団体登録をすることのメリット
- 使用申請から許可までに要する時間が短縮されます。
- 使用申請の期限が緩和されます。(登録団体でない場合:使用の5日前まで 登録団体の場合:使用の1日前まで
※団体登録を受けなくても占用(貸切)使用は可能です。
〇登録の基準
- 団体登録を希望する場合は、団体認定申請書(団体の活動内容が分かるもの、構成員名簿などを添付)を施設スタッフに提出願います。eメールや郵送でご提出される場合は、事前にお電話をください。
※団体登録をされる場合は、登録前に一度、施設をご使用いただきますと登録がスムーズです。
〇登録の基準
- 施設の設置目的に資する団体であること。
- 構成員が3人以上であること。
- 構成員の5割以上が市内に在住、在勤または在学する者であること。
※なお、登録内容に変更があった場合は届出ください。
各種申請様式
-
使用許可申請書 (Word 44.5KB)
-
【記載例】使用許可申請書 (PDF 110.5KB)
-
使用計画書 (Excel 30.0KB)
-
【記載例】使用計画書 (PDF 360.3KB)
-
イベント実施時の許可取得先 (Word 34.0KB)
-
利用登録団体認定申請書 (Word 54.5KB)
-
【記載例】利用登録団体認定申請書 (PDF 116.2KB)
お問い合わせ
商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
飛騨高山にぎわい交流館「大政」
電話:0577-70-1700
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
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