サテライトオフィス等開設支援事業補助金

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ページ番号 T1018573  更新日  令和7年5月15日

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高山市サテライトオフィス等開設支援事業補助金

 市内においてサテライトオフィス及びコワーキングスペースを開設した事業者の開設時の初期経費等に対して補助を行います。

対象者等

事業者・・・法人及び個人

<サテライトオフィス>                                                              飛騨地域内に本社及び住民票を有しない者で、次の要件を全て満たす者
1.市内にサテライトオフィスを有していない事業者が新たに高山市内でサテライトオフィスを開設すること
2.事業者が自らの事業に係る事務処理業務等を行うため整備し、自らが運営すること
3.サテライトオフィスに役員又は従業者が1人以上就労していること(ただし、サテライトオフィスを開設する事業者が個人の場合は、その者を含むことができる)

<コワーキングスペース>                                                             市内に事業所、事務所又は営業所を有する事業者で、次の要件を全て満たす施設を整備する者                              1.施設定員数の2倍以上の端末を快適に利用できる、情報セキュリティの確保されたWi―Fi等の高速インターネット環境を有すること
2.複数の者が交流できる交流スペースを設けること
3.交流スペースから遮音されたミーティングスペースを1室以上設けること                                      4.他の施設に併設する場合は、常態的に利用できる専用のコワーキングスペースとして分離していること                          5.机、椅子その他の複数事業者がオフィスとして活用するために必要な設備及び備品を備えていること                           6.時間や場所にとらわれない働き方をする国内外の利用者が利用できるように、多言語表記及び外国語対応スタッフの配置並びに海外との時差に対応した運営時間等の配慮がされていること                                                           7.市のホームページ及び観光情報ホームページでコワーキングスペースとして公開することに同意するものであること

サテライトオフィス・・・事業者が事業の本拠から離れた場所に設置した事務所であって、従業者が情報通信技術を活用し、遠隔勤務により時間、場所その他の制約を受けない柔軟な働き方を自ら選択して、本拠の業務を行う就業場所たる事務所をいう。(ただし、営業及び物流を中心とした事務所並びに小売り、飲食等接客を目的とした店舗を除く。)

コワーキングスペース・・・業種や世代、国籍の異なる複数の者が主に仕事の用に供する場所であって、相互に交流を図ることができる施設をいう。

補助額

<初期経費>                                                                    開設までに要した初期経費の10分の10以内
<借上料>                                                                        開設に伴う空き家または空き店舗の建物借上料の10分の5以内(3年間を限度)                                       ※千円未満切り捨て、総額で100万円(3年間)を上限、1事業者当たり1回を限り

補助対象経費

<初期経費>                                                                    市内のサテライトオフィス等の開設までに要した次の費用
・市内のサテライトオフィス等の開設に伴う工事費用及び工事に係る原材料費(住居兼店舗又は住居兼事務所については、住居部分に係る費用を除く。)
・市内のサテライトオフィス等で使用する備品購入費
・市内のサテライトオフィス等に設置する電話、インターネット、警備保障の工事費用
・市内のサテライトオフィス等の開設に伴う空き家又は空き店舗の建物取得費(住居兼店舗又は住居兼事務所については、住居部分に係る費用を除く。)
 

<借上料>                                                                    市内のサテライトオフィス等の開設に伴う空き家又は空き店舗の建物借上料(住居兼店舗又は住居兼事務所については、住居部分に係る費用を除く。)※ただし、開設の日が月の初日以外の場合は翌月から対象とするものとし、3年を限度とする

申請期限

<初期経費>                                                                       開設の日から1年以内

<借上料>                                                                       開設の日から1年以内                                                                  複数の年度にわたる場合、次年度以降は当該年度の3月31日まで

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。