農地の売買・貸借

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ページ番号 T1002644  更新日  令和6年3月15日

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農地等の売買・貸借について

農地等(農地・採草放牧地)について、耕作目的で所有権を移転、または賃貸借権、使用貸借権といった使用利益を目的とする権利を設定・移転するときは、農地法第3条による許可が必要です。

許可できないもの

  1. 農地等の全てについて、耕作を行うと認められない場合
  2. 耕作の事業に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
  3. 小作地について、小作人以外の者が小作人の同意無しに権利を取得する場合
  4. 小作地の転貸

許可を必要としない主なもの

相続、共有持分の放棄、時効等の事由による場合

許可除外の主なもの

農地利用集積制度、農事調停、遺産分割による場合

農地法の下限面積要件が廃止されました

下限面積要件の廃止に伴い、農地法第3条による許可申請のうち、営農経験や耕作実績が無い方が権利取得する申請に対しては、営農力や営農する意思、投機目的や資産保有目的による取得でないことを確認し、また、営農を支援する必要があるため、権利取得者に「営農計画書」や「確認書」を提出していただき、ヒアリングを実施します。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

申請書類等のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。