農地の売買・貸借
農地等の売買・貸借について
農地等(農地・採草放牧地)について、耕作目的で所有権を移転、または賃貸借権、使用貸借権といった使用利益を目的とする権利を設定・移転するときは、農地法第3条による許可が必要です。
許可できないもの
- 農地等の全てについて、耕作を行うと認められない場合
- 耕作の事業に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
- 小作地について、小作人以外の者が小作人の同意無しに権利を取得する場合
- 小作地の転貸
許可を必要としない主なもの
相続、共有持分の放棄、時効等の事由による場合
許可除外の主なもの
農地利用集積制度、農事調停、遺産分割による場合
農地法の下限面積要件が廃止されました
下限面積要件の廃止に伴い、農地法第3条による許可申請のうち、営農経験や耕作実績が無い方が権利取得する申請に対しては、営農力や営農する意思、投機目的や資産保有目的による取得でないことを確認し、また、営農を支援する必要があるため、権利取得者に「営農計画書」や「確認書」を提出していただき、ヒアリングを実施します。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
申請書類等のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。