あっせん事業

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ページ番号 T1002646  更新日  平成27年2月16日

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あっせん事業について

農地等を売りたい方、買いたい方からあっせんの申し込みがあった場合、あっせん基準に基づきあっせんを行ないます。

受け人の要件

  1. 現に農業に従事し、農業によって自立しようとする意欲と能力を有すること
  2. 耕作面積が取得後、水稲中心経営または、露地野菜中心経営の場合は90アール、施設園芸中心の場合は70アール以上となること

あっせんを行なわない場合

  1. 業者の介入しているものや事前に双方で実質的な約束がされているもの
  2. 売り渡しの相手を指定したもの
  3. その他あっせん事業として不適切なもの

税制上の優遇措置

  1. 所得税の特別控除が1人年間800万円まで認められる
  2. 農振農用地区域内での買い換えが認められる
  3. 登録免許税が軽減される
  4. 不動産取得税の課税標準額の特例がある

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。