農地利用集積制度
農地利用集積制度の受付は令和7年1月31日で終了しました。
農地利用集積制度について
効率的な農地利用と農業の担い手の育成を促進し、農業生産力の拡大を図ることを目的とした農地の貸借、売買に対し支援をする制度で、高山市が農業委員会の決定を受けたうえで計画を公告します。
借り手の主な要件
担い手農家及び農業生産法人であること(150日以上農作業に従事し、60歳未満の農業従事者がいること)
利用集積制度の主な特徴
貸し手
- 農地法の許可が不要
- 貸した期限が来れば、離作料を支払うことなく契約の打ち切りができる
- 譲渡した場合、800万円の譲渡所得の特別控除がある(他の条件有り)
借り手
- 農地法の許可が不要
- 賃借期間中は、安心して耕作ができる
- 取得した場合、不動産取得税・登録免許税が減免される(他の条件有り)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
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