緑化推進事業補助金
「高山市の緑を守り育てる条例」に基づき、自然環境の保全や緑化の推進のための助成制度を設けています。
補助対象事業及び補助率
保存樹などの管理及び育成事業
高山市が指定している保存樹・保存林・保護地区に関して、管理及び育成上必要な事業(下草の刈取り・枝打ち・害虫防除対策・施肥など)を行う場合、当該事業に要する経費の3分の1以内の額について、以下の限度額を超えない範囲内で助成します。
【限度額】
- 保存樹1本につき 3万円
- 保存林1か所につき 3万円
- 保存区域1か所につき 3万円
生けがきの設置事業
都市計画で定める用途地域内において、公衆用道路または河川に面する部分に生けがきを設置する場合、下記の要件を満たす事業に対して助成します。
令和4年4月1日より対象エリアを限定するなど、制度の改正を行いました。
用途地域について、詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
補助率:経費の3分の1以内
限度額:1か所につき9万円
要件:
- 生けがきとして植栽する樹木は、おおむね高さ0.5メートル以上、幅0.2メートル以上のもので、生けがきの長さは5メートル以上であること。
- 生けがきとして5年以上活用するものであること。
- 生けがきとして植栽する樹木はカイズカイブキ以外の樹種であること。
高木植栽事業
都市計画で定める用途地域内の工場や駐車場、共同住宅などの敷地内において、公衆用道路に面する部分に高木を植栽する場合、下記の要件を満たす事業に対して助成します。
補助率:経費の3分の1以内
限度額:高木1本につき1万8千円
要件:
- 植栽する高木はおおむね高さ3メートル以上で、カイズカイブキ以外の樹種であること。
- 高木として5年以上活用するものであること。
駐車場・町内集会所などの施設緑化事業
都市計画で定める用途地域内の駐車場、町内集会所などにおいて、公衆用道路に面する部分に樹木を植栽する場合、下記の要件を満たす事業に対して助成します。
補助率:経費の3分の1以内
限度額:1か所につき36万円
要件:
- 植栽する樹木はおおむね高さ1.5メートル以上でカイズカイブキ以外の樹種であること。
- 植栽後に樹木の2分の1以上が道路から望見できるものであること。
- 植栽された樹木の長さが5メートル以上であること。
- 植栽後5年以上活用するものであること。
補助金の交付申請方法
事業の実施前に「緑化推進事業補助金交付申請書」に「事業計画書」を添付して提出してください。
注:補助金の交付決定後に事業を実施し、完了後には実績報告書や写真、領収書の提出が必要です。
- 緑化推進事業補助金交付要綱 (Word 729.5KB)
- 緑化推進事業補助金交付申請書 (Word 36.5KB)
- 緑化推進事業内容変更承認申請書 (Word 26.0KB)
- 緑化推進事業実績報告書 (Word 35.0KB)
- 補助金手続きの流れ (Excel 36.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課
電話:0577-35-3180 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。