市街地景観保存区域建造物修景事業補助金

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ページ番号 T1006101  更新日  令和6年7月5日

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歴史上意義を有する建築物などが周囲の自然的環境と調和し、高山市の伝統と文化を具現及び形成している地域を、「市街地景観保存区域」として指定しています。

市街地景観保存区域の種別

以下の2種類に区別されています。

第1種保存区域

歴史的、伝統的建築物の周辺地域、または自然景観が優れていて、建築物と調和している地域で、景観及び環境の保全に配意する地域

第2種保存区域

伝統的建築様式により構成されている町並み、または伝統的建築様式の家居が点在し風趣あるたたずまいを示している地域で、その景観を保存する地域

保存区域内における行為の届出

市街地景観保存区域内において下記に該当する行為を行う場合は、あらかじめ行為の内容について届出をしなければなりません。ただし、通常の管理行為、軽易な行為で市の規則で定めるもの(「高山市市街地景観保存条例施行規則第3条」に該当する行為)及び災害のため必要な応急措置として行う行為を除きます。

届出を必要とする行為 (高山市市街地景観保存条例第5条)

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築及び撤去
  2. 宅地の造成、その他土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  5. 前各号に掲げるもののほか、市街地景観の保存に影響を及ぼすおそれのある行為

上記の行為をお考えの際には、「高山市市街地景観保存計画」を参考に、景観に配慮した計画をたて、届出を行ってください。(届出書類は1部ご提出ください。)

お問い合わせ

保存区域内における行為の届出については、都市政策部建築住宅課(0577-35-3159)までお問い合わせください。

市街地景観保存区域内の建築物への修景補助

市街地景観保存区域内の建築物を修景工事する場合には、その工事費の一部を補助します。ただし、一定の要件を満たすことが必要です。

修景の基準

市街地景観保存計画の第2種保存区域の保存規準に適合し、周囲の景観と調和がとれるもの

補助率と補助限度額

補助率 3分の2   補助限度額 200万円

申請様式

損失補償

市は上記の届出に関して、必要な助言、指導または勧告を行いますが、それに従ったことにより損失を受けた行為者に対しては、通常生ずべき損失を下記の基準の範囲内で補償します。

損失補償の基準 (高山市市街地景観保存条例施行規則第4条)

  1. 建築物の新築、改築、又は増築をしたとき 2分の1
  2. 板止め、格子又は出入口和式引戸の新築又は改修をしたとき 2分の1
  3. へい、垣又は屋外広告物の新設又は改修をしたとき 3分の1

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
電話:0577-35-3180 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。