景観形成事業(塀等設置)補助金

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ページ番号 T1006102  更新日  令和5年3月30日

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美しい景観に助成します

町並み景観の向上を図るため、景観にふさわしい板塀などを設置する事業に対して助成を行っています。
令和4年4月1日より対象エリアを限定するなど、制度の改正を行いました。

補助対象事業及び補助率

市街地景観区域、城下町景観重点区域、中心商業景観重点区域及び駐車場整備地区内において、公衆用道路または河川に面する部分に板塀などを設置する場合、下記の要件を満たす事業に対して助成します。

【要件】

  • 景観にふさわしい板塀などの新設及び改修であること。
  • おおむね高さ0.9メートル以上、長さ1.8メートル以上であること。
  • 塀等として5年以上活用するものであること。
  • 建築基準法やその他市の条例などの定めに適合するものであること。
  • 他の補助金を受けていないものであること。

 補助率:経費の3分の1以内
 限度額:1.8メートル当たり5万円、1か所につき30万円

補助金の交付申請方法

事業の実施前に「景観形成事業(塀等設置)補助金交付申請書」に「事業計画書」を添付して提出してください。
注:補助金の交付決定後に事業を実施し、完了後には実績報告書や写真、領収書の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
電話:0577-35-3180 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。