屋根融雪装置設置費用の助成

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ページ番号 T1010766  更新日  令和元年11月19日

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屋根の雪下ろしが困難で親族などの支援が得られない高齢者が、屋根融雪装置を設置する場合は、助成金を支給します。申請は、工事にとりかかる前に行う必要があります。 申請にあたっては、お近くの民生児童委員の意見を記入していただく必要があります。

利用できる方

高齢者(65歳以上)世帯
ただし、本人からみて2親等内の親族(父母・配偶者・兄弟姉妹・子・孫等)が、同一敷地内に住所を有し、除排雪の支援が得られる場合は、対象外となります。

※過去に当事業の助成を受けている場合は補助対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

助成額及び補助率

生計中心者の市民税額により最高60万円まで

対象世帯の所得階層区分

  • 生活保護世帯、または生計中心者の市民税非課税世帯
    補助率:補助対象経費の3分の3
    補助限度額:600,000円
  • 生計中心者の市民税年額が、30,000円以下の世帯
    補助率:補助対象経費の3分の2
    補助限度額:400,000円
  • 生計中心者の市民税年額が、30,000円 を超え、150,000円以下の世帯
    補助率:補助対象経費の3分の1
    補助限度額:200,000円
  • 生計中心者の市民税年額が、150,000円 を超える世帯
    補助率:無し
    補助限度額:対象外

申請様式 住宅改造助成申請書は、下記の添付をご覧ください。

手続きの方法

利用を希望される方は、工事にとりかかる前に申請が必要です。高年介護課窓口または各支所地域振興課窓口にご相談ください。
高山市役所 福祉部 高年介護課 電話;0577-35-3178

各支所地域振興課は、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。