地域買い物支援事業補助金

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ページ番号 T1020074  更新日  令和6年4月24日

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移動スーパーに必要な費用を助成します

高齢化や核家族化、身近な店舗の減少などにより、食料品等の買い物に不安を抱いている方が増加していることから、自宅付近で日常生活に必要な食料品等の買い物ができるよう事業者が市内で行う移動スーパーの実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

特に、スーパーから遠い地域の方々が毎日の買い物に困っていることから、中心部から遠い地域で運行されている移動スーパーには運営費も支援します。

1 自動車調達事業補助金                                        

移動スーパーの実施に係る自動車の調達であって、自動車を新たに購入する事業、所有する自らの自動車を改造する事業又は自動車を新たに借り上げる事業です。

※事前の申請が必要です。

(1)対象事業者(全てを満たす必要があります)  

ア 市内に事業所を有する法人又は個人事業主(事業開始予定の者を含む。)

イ 市内で週1回以上定期的に移動スーパーを実施する者

ウ 申請の日の属する年度の初日から起算して5年以上移動スーパーを実施する予定の者

エ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守する者

オ 市税の滞納がない者

カ 高山市暴力団排除条例(平成24年高山市条例第2号)に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でない者

(2)交付の条件

ア 申請の日の属する年度の初日から起算して、移動スーパーを継続して5年以上実施してください。ただし、自動車調達事業補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。

(ア) 天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により、やむを得ず事業の中断又は廃止をする場合

(イ) 事業の従事者の傷病等により、やむを得ず事業の中断又は廃止をする場合

(ウ) その他市長が特に認めた場合

イ 移動スーパーの運行回数、状況等に関する高山市地域買い物支援事業実施状況報告書(別記様式第8号)を交付すべき額が確定した日の属する年度から5年間継続して毎年度末に市長に提出してください。ただし、移動スーパー運営事業補助金の対象事業者であって、同一の年度において、第6条第2号に定める移動スーパー月間運行実績調書(別記様式第4号)を事業開始時又は年度当初から年度末までの月数分提出する場合は、提出を省略することができます。

ウ 高山市高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱(平成31年2月14日決裁)第2条第2号に規定する協力事業者に登録してください。

(3)補助事業の対象経費と補助金額 

補助事業の対象経費と補助金額の表
  事業区分 補助対象経費 補助金額
1 自動車の購入及び改造

移動スーパーの実施に必要な自動車の購入及び改造(移動スーパーの実施に必要なものに限る。)に要する費用。

ただし、自動車検査に係る法定費用(自動車重量税、自賠責保険料、登録・検査手数料等)を除きます。
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、車両1台当たり200万円を限度とします。
2 自動車の借上げ

自動車の借上げに係る費用。

ただし、この要綱が施行する際、現に借り上げている自動車及び借上げの開始の日から起算して5年を経過している自動車については、補助金の対象としません。

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、1年度につき、1契約における車両1台当たり40万円を限度とします。

注1) 補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。

注2) 他の補助金の交付を受ける場合の補助対象経費は、この補助金の補助対象経費にはできません。

(4)手続きに必要な様式

※ページ上部の「高山市買い物支援事業補助金手続きのご案内」を参照ください

2 移動スーパー運営事業補助金                                       

移動スーパーの運営であって、始点から直線距離で5キロメートルを超える巡回先への移動費用又は自動車の維持管理事業です。

-始点-

移動スーパーで販売する食料品等を仕入れる主たる店舗とします。

ただし、当該店舗の所在地が高山地域の場合は高山市役所とし、当該店舗の所在地が高山地域でない場合であって複数の場合は事業者等の事業所となります。

-巡回先-

始点からの直線距離に応じて高山市の町名で区分します。

(1)対象事業者(全てを満たす必要があります)  

ア 始点から直線距離で5キロメートルを超える地区に週1回以上定期的に移動スーパーを運行する法人又は個人事業主

イ 食品衛生法その他の関係法令を遵守する者

ウ 市税の滞納がない者

エ 高山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でない者

オ 自動車の維持管理に係る費用の補助については、年度のうちに6月以上運行する者

(2)交付の条件 

高山市高齢者等見守りネットワーク事業の協力事業者に登録してください。

ただし、市内に事業所がない移動スーパー運営事業補助事業者にあっては、高齢者の見守りに協力してください。

(3)補助事業の対象経費と補助金額

補助事業の対象経費と補助金額
  事業区分 補助対象経費 補助金額
1 移動費用

移動に係る費用のうち、次に掲げる費用

⑴ 自動車燃料費

⑵ 人件費

次に掲げる始点から巡回先までの直線距離による単価に移動スーパーの運行日数を乗じた額以内の額とします。      

⑴ 5キロメートル超10キロメートル以下    1,000円

⑵ 10キロメートル超15キロメートル以下    2,000円

⑶ 15キロメートル超20キロメートル以下    3,000円

⑷ 20キロメートル超25キロメートル以下    4,000円

⑸ 25キロメートル超  5,000円
2 自動車の維持管理

移動スーパーの実施に必要な自動車の維持管理に係る費用のうち、次に掲げる費用

⑴ 任意保険料

⑵ 自動車検査に係る費用。ただし、法定費用(自動車重量税、自賠責保険料、登録・検査手数料等)を除きます。

⑶ 自動車修繕料(移動スーパーの実施に必要なものに限る。)

⑷ その他自動車の維持管理に必要な経費

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、20万円を限度とします。

ただし、高山市外の運行日数が5割以上の自動車は10万円を限度とします。

注1) 高山市役所を始点とする移動費用にかかる補助単価は次ページを参照ください。

なお、1日の巡回先のうち最も遠い地区が該当する区分が日額の補助単価となります。

※1,000円/日と2,000円/日に該当する地区を複数巡回されている場合の補助単価は、2,000円/日となります。

注2) 補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。

注3) 自動車の維持管理については、他の補助金の交付を受ける場合の補助対象経費は、この補助金の補助対象経費にはできません。

(4)手続きに必要な様式

※ページ上部の「高山市地域買い物支援事業補助金手続きのご案内」を参照ください

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-57-5200 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。