市民活動団体登録

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ページ番号 T1011157  更新日  令和3年11月22日

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高山市市民活動団体登録制度

市民活動団体の活動支援を行うことや、行政などとの連携を図るため、市民活動団体登録を行っています。
登録できるのは、「市民活動応援指針」の基準にあった下記の要件を満たす団体です。
登録された団体は、高山市のホームページ上で公開するほか、様々な情報を提供したり、支援策の紹介や活動内容などのアドバイスが受けられます。
また、高山市市民活動事業補助金を申請する場合も、事前に登録が必要です。

団体登録の要件

  1. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行うもの(法人格を有しない団体に限る。)又は同条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
  2. 構成員が5人以上であること。
  3. 主たる事務所の所在地が高山市内であること。
  4. 活動を行う区域が主として高山市内であること。
  5. 入会に制限のない市民に開かれた団体であること。
  6. 代表者及び運営の方法を会則、規約等で定められていること。
  7. 政治、宗教又は営利を目的としていないこと。
  8. 暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団と密接な関係を有するものでないこと。

申請方法

上記の要件を満たす団体は、協働推進課(本庁3階)窓口に必要書類をご提出ください。受付後、市が審査し、登録の可否を通知します。

申請をお考えの方は、下記の「申請方法」を参照いただき、協働推進課にご相談ください。

必要書類

  1. 団体登録申請書
  2. 団体登録簿
  3. 役員名簿または会員名簿
  4. 会則または規約
  5. 活動の様子が分かるもの(写真、チラシ、資料など)

※1・2以外は、指定の様式はありません。

※1・2は下記の様式をお使いいただくか、協働推進課(本庁3階)窓口にてお申し付けください。

※未成年者が団体の代表または役員になる場合は、当該未成年者が保護者の同意を得ることを会則または規約に記載してください。代表者が未成年者の場合は、保護者の同意書(任意様式)を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。