高山市に住民登録していない方への無料ごみシールの配付について

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ページ番号 T1012506  更新日  令和6年7月2日

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高山市に住民登録をしていない方でも、無料ごみシールの配付を受けられる場合があります。

要件

高山市に住民登録をしていないが、高山市に市民税を収めている方。具体的には、次のいずれかに該当する場合になります。

  1. 別住所課税者
    市民税について、住民登録地ではなく高山市に収めるよう手続きされている方。
     
  2. 家屋敷課税者
    高山市内に家屋を所有しており、固定資産税とは別に市民税も高山市に収めている方。なお、住居に供している場合に限る。

上記どちらかの要件を満たす場合で、実際に納期が到来し、かつ、滞納がない場合に限ります。

申請方法については、申請書を提出する方法と入力フォームから申請する方法の2種類があります。下記申請方法より、ご都合のよい方法で申請してください。

申請方法(申請書による場合)

無料ごみ処理券配付申込書(申請書)を提出してください。申請書の提出方法は、窓口、郵送、メール添付のいずれの方法でも結構です。なお、郵送、メール添付の場合は、内容について高山市からお問い合わせさせていただく場合がございますので、必ず電話番号をご記入ください。

メール送付先:shingomi@city.takayama.lg.jp

無料ごみ処理券配付申込書は、下記よりダウンロードしてください。

申請方法(入力フォームによる場合)

ご自身に該当するものをご確認のうえ、下記入力フォームから申請してください。

このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-35-3138 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。