事業所用 プラスチック製容器包装の出し方
商品を入れたもの(容器)や商品を包んだもの(包装)であって、その商品を食べたり、飲んだり、使ったりしたあといらなくなるプラスチックでできたものです。(ペットボトルを除く)従業員が福利厚生上排出したものに限ります。事業活動に伴い発生するプラスチックは産業廃棄物です。
産業廃棄物は民間のりサイクル施設へ自己搬入されるか、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託されるか、高山市ごみ処理場建設推進課または資源リサイクルセンターに事前協議してください。
どうやって見分けるの?
プラのマークが目印です。
(このマークのついているものがプラスチック製容器包装です。)
どのようなものがある?
プラスチック製容器包装の出し方
- ボトルや詰め替え用の袋などは中を洗って乾かす。プラスチックのフタをはずして同じ袋に入れる。その他のものは、異物や汚れを取り除く。(洗っても汚れの取れないボトル類は、不燃ごみとして出してください。それ以外の汚れの取れないものは可燃ごみとして出してください。)
- 中身が確認できるような状態(透明袋に入れるなど)で、自己搬入するか収集運搬許可業者に依頼してください。
(自己搬入される場合、透明袋の大きさはどのようなものでも結構です。) - 自己搬入される場合は、お住まいの地域の搬入場所を確認の上搬入してください。
注:1日の発生量が1袋以下の場合に限り、以下の方法で出すこともできます。
- 透明袋(厚み0.03ミリメートル以上、縦80センチメートル×横65センチメートル 容量45リットル以下の大きさ)に有料資源ごみ処理券1枚110円をはる。
(有料の資源ごみ処理券を、市内のごみ処理券指定販売店でお買い求めのうえ、はってください。) - 資源ごみの収集当日、決められた時間までに 自分の地区の資源ごみステーションに出す。
このページに関するお問い合わせ
森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
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