空家活用等支援制度について
高山市、関係団体の支援制度
空き家紹介制度(空き家バンク)
売却や賃貸を希望する市内の空家所有者の登録情報を市のホームページなどで紹介することにより、住まいを探している方に情報提供を行う制度です。
※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
高山市空家等除却支援事業補助金
老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家等の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、空家等の除却にかかる費用の一部を助成する制度です。
- 除却工事費等の1/2(限度額1,000千円)
注意事項
- 事前に建築住宅課までお問い合わせください。
- 補助金交付決定前に工事着手された場合は、補助の対象となりません。
- 市の現場調査等により、助成の可否を決定します。
飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金
飛騨地域以外からの移住者が、一戸建て空家を賃貸又は取得、改修する場合、その費用の一部を助成する制度です。
- 賃貸料に対する助成
月額家賃の3分の1以内の額(上限15千円以内、3年限り)
- 取得、改修費に対する助成
費用の2分の1以内の額(土地購入費を除く、上限1,000千円)
※詳しくは、下記ホームページ(ブランド戦略課)をご覧ください。
まちなか定住促進事業補助金
高山市外から中心市街地に移住し、地域内で空家を取得、改修する場合、その費用の一部を助成する制度です。
空家に限らず、新築も対象となります。
- 取得、改修等に要する費用の2分の1以内の額(上限1,500千円、居住者がいる住宅に移住する場合上限300千円)
※詳しくは、下記ホームページ(株式会社まちづくり飛騨高山)をご覧ください。
中心市街地活性化事業補助金
中心市街地活性化区域内で空き店舗を借上げ、事業を営もうとする場合、賃貸又は改修費用の一部を助成する制度です。
- 賃貸料に対する助成
補助率
月額家賃【1年目】2分の1(千円未満切り捨て)
月額家賃【2年目】3分の1(千円未満切り捨て)
月額家賃【3年目】6分の1(千円未満切り捨て)
補助期間:1年ごとに更新があり、最長3年間が限度
補助金限度額
【1年目】年間補助金額120万円限度
【2年目】年間補助金額80万円限度
【3年目】年間補助金額40万円限度
対象家賃限度額:家賃月額20万円、または店舗面積1平米あたり1,500円
- 改修費(実演、体験スペースの整備、バリアフリー改修など)に対する改修費用の3分の1以内の額(上限450千円)
※詳しくは、下記ホームページ(株式会社まちづくり飛騨高山)をご覧ください。
空き家空き店舗等物件紹介サービス
中心市街地活性化区域内で新たに起業しようとする人などの希望する物件情報をお聞きし、空家空き店舗等の情報提供することにより、起業希望者の負担軽減、空き店舗等の活用を図るサービスです。
※詳しくは、下記ホームページ(株式会社まちづくり飛騨高山)をご覧ください。
その他の支援制度など
マイホーム借上げ制度
(一社)移住・住かえ支援機構(JTI)の実施する空き家活用の仕組みです。
50才以上の方のマイホームを借上げて転貸した賃料収入で、自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができる制度です。
※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
DIY型賃貸
所有者が空家の賃貸を望んでも、改修費が負担となるため貸すことを断念し、空家として放置される場合があります。また、借りる側にとっても、退去時の現状回復義務を考慮し、自分好みの空間に改修できず住み続けている人が多い現状があり、空家活用の阻害要因となっていると考えられます。
このため、貸主が事前に修繕しない代わりに、借主が自己負担で自由に部屋を修繕することができ、また、退去時の原状回復もしなくてもよいという仕組みが「DIY型賃貸」で、主に次のような双方のメリットがあります。
貸主のメリット |
借主のメリット |
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下記ホームページには、ガイドブックや契約書式例が公表されています。
空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
※詳しくは下記ホームページをご覧ください。
低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置
個人が、空き地及び空き家等(低未利用土地等)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合は、所得税及び個人住民税において特例措置があります。特例措置を受けるためには、確定申告書に市が交付する確認書を添付する必要があります。確認書の交付については、建築住宅課開発指導係(0577-35-3159)までお問い合わせください。
譲渡期間 令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
主な要件 都市計画区域内の空き地及び空き家等(低未利用土地等)で、譲渡の対価が800万円以下であること
※制度の詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。
低未利用土地等確認申請書類の様式はこちらです。
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別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 (Word 50.0KB)
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別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (Word 45.0KB)
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別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.0KB)
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別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 48.0KB)
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別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 47.5KB)
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3176 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。