高山市教育委員会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

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ページ番号 T1023330  更新日  令和8年3月31日

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令和6年6月26日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)において、地方公共団体の各執行機関はサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じることが義務付けられました。

一方、第2期GIGAスクール構想の推進に伴い、巧妙化するサイバー攻撃(不正アクセス、ウイルス等)や内部不正、さらには災害等の脅威から教育委員会が保有する膨大な情報資産を適切に保護する必要性が高まっています。

これらを受け、本市教育委員会では、当委員会が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持し、更なる情報セキュリティの確保を図るため、高山市教育委員会サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しましたので公表します。

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教育委員会事務局 学校教育課
電話:0577-35-3154 ファクス:0577-35-3172
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