生殖補助医療支援利子補給について

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ページ番号 T1000632  更新日  令和5年11月21日

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平成26年4月から、高山市では、特定不妊治療を目的として、以下の金融機関からの融資をご利用になる方を対象に、利子の補給を行います。

融資のご利用を予定されている方で、利子補給を予定されている方は、初めに健康推進課での手続きが必要です。詳細については、健康推進課窓口までご相談ください。

制度の概要

対象となる方

  • 特定不妊治療を開始した時点で妻の年齢が43歳未満の方
  • 結婚しているご夫婦で、夫婦のどちらかが高山市民であること
  • 県が指定する医療機関で特定不妊治療を受けるご夫婦

(注釈)所得制限はありません。
(注釈)詳細は健康推進課までお尋ねください。

対象となる治療

体外受精及び顕微授精

対象とならない治療

  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母
  • 借り腹

取扱い金融機関

  • 北陸銀行
  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 高山信用金庫
  • 飛騨信用組合
  • 東海労働金庫
  • 飛騨農業協同組合

提出書類及び持ち物

  • 戸籍謄本
  • 夫又は妻の住所が確認できる書類(住民票)
  • 印鑑
  • 特定不妊治療受診等証明書

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。