要介護認定
要介護認定申請
介護(介護予防)サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受けることが必要です。
介護(介護予防)サービスを利用できる方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な方 - 第2号被保険者(40歳から64歳の方)
老化に伴う病気(下記の特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基き、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定申請の方法
申請
介護(介護予防)サービスを利用する必要がある方は、市役所または各支所地域振興課に申請します。
本人または家族が申請に行くことが出来ない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設や地域密着型介護老人福祉施設などに申請を代行してもらうことができます。
長期に施設入所されている方を除き、申請時に「主治医意見書」をお渡しします。
申請に必要なもの
- 介護保険(要介護認定・要介護更新認定・要支援認定・要支援更新認定)申請書(両面印刷してご使用ください)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 医療保険情報の確認ができる書類 (「有効な医療保険被保険者証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」など)
申請書様式
認定調査・主治医意見書
認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
審査・判定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
認定結果通知
介護認定審査会の審査結果に基いて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1から5」の区分に分けて認定し、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を送ります。
介護サービス計画の作成及びサービスの利用
介護認定結果をもとに、要支援1・2の方は 地域包括支援センターにて、要介護1から5の方は居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況に応じ、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。この介護サービス計画にもとづいて保健・医療・福祉の総合的なサービス利用をしていただきます。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者 (ケアマネジャー)の詳細は、下記のページをご覧ください。
居宅(在宅)サービス
要介護状態区分 | 訪問・通所 サービス利用限度額(月額) |
福祉用具購入費 1年度につき |
住宅改修費 原則1回限り |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 100,000円 | 200,000円 |
要支援2 | 104,730円 | 100,000円 | 200,000円 |
要介護1 | 166,920円 | 100,000円 | 200,000円 |
要介護2 | 196,160円 | 100,000円 | 200,000円 |
要介護3 | 269,310円 | 100,000円 | 200,000円 |
要介護4 | 308,060円 | 100,000円 | 200,000円 |
要介護5 |
360,650円 | 100,000円 | 200,000円 |
施設入所、通所、短期入所などの居住費・食費・日常生活費は自己負担となります。
更新申請
介護保険の認定には有効期間があり、有効期間満了日の60日前から更新申請が出来ます。更新時期になりましたら、高年介護課から案内を送付します。
市役所または各支所地域振興課へ申請してください。
申請様式 介護保険(要介護認定・要介護更新認定・要支援認定・要支援更新認定)申請書 (両面印刷してご利用ください)
変更申請
状態が変わった場合には、有効期間内でも変更の申請をすることができます。市役所または各支所地域振興課へ申請してください。
申請様式 介護保険 要介護・要支援状態区分変更認定申請書 (両面印刷してご利用ください)
転入・転出されるとき
転入するとき
窓口で、介護保険資格取得届を提出してください。前住所地で要介護認定を受けていた方は、前住所地の市区町村が発行した「介護保険受給資格証明書」を提出してください。
転出するとき
窓口で介護保険被保険者証を提出してください。
要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために「介護保険受給資格証明書」を発行します。
なお、高山市以外の介護施設に住所を移される場合は、介護保険 住所地特例(適用・変更・終了)届を提出してください。
各種申請及び問合先
高山市役所 市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3181
各支所 地域振興課は下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3181 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。