介護保険料

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ページ番号 T1000581  更新日  令和3年5月20日

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介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、市町村ごとに定められています。

高山市の保険料の基準額は5,750円で、世帯の課税状況などにより13段階に分かれています。保険料の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で毎月納めていただく「普通徴収」があります。 第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、加入している医療保険と一緒に納めていただくことになっています。保険料の額は、加入している医療保険によって異なります。

第1号被保険者

特別徴収

  • 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方

偶数月に支払われる年金から2カ月分の保険料が天引きされます。

普通徴収

  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円未満の方
  • 老齢福祉年金、恩給を受給されている方
  • 年度の途中で65歳になった方
  • 他の市町村から転入してきた方
  • 年金担保融資を利用中の方
  • 所得額変更に伴い、保険料額が変更となった方など

納期ごとに納付書をもって指定金融機関で納めていただくか、口座振替による納付となります。

第2号被保険者

保険料は、国民健康保険や社会保険など加入している医療保険の保険料と合わせて納めることになります。

仮算定と本算定

仮算定とは

保険料の算定基礎となる市民税が確定するまでは、仮に前年度の所得段階で保険料を計算します。これを仮算定といいます。普通徴収は4月から6月まで、特別徴収は、4月から8月までが仮算定の保険料です。

本算定とは

保険料の算定基礎となる市民税の確定後、毎年7月にその年度の保険料を正式に決定します。これを本算定といい、仮算定での保険料の過不足は本算定の保険料額で調整します。

普通徴収は7月から、特別徴収は10月からが本算定の保険料になります。

所得段階別保険料額

注:下記の介護保険料は、令和3年度の本算定(7月通知分)から適用します。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。