令和7年度個人市民税・県民税の課税誤りについて

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ページ番号 T1022435  更新日  令和7年6月20日

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令和7年度個人市民税・県民税の課税誤りについて


令和7年度個人市民税・県民税について、当初課税に含めるべき課税資料の情報が入力されておらず、38人の課税台帳に誤りがあることが判明しました。
 
1 概要
⑴ 経過
令和7年度の個人市民税・県民税の納税通知書を、令和7年5月20日付け(給与特別徴収分)と6月12日付け(普通徴収及び年金特別徴収分)の2回に分けて発送したところ、6月17日火曜日に納税義務者1人(普通徴収)より、「納税通知書の内容に誤りがあるのではないか」との問い合わせをいただきました。
内容を確認したところ、税務署から提供された確定申告書の情報を課税台帳のデータに反映しておらず課税誤りであることが判明しました。同様のケースがないかを確認したところ、38人について課税誤りがあることが判明しました。
      
⑵ 件数・金額
 件数:38件
 金額 増額分:480,400円、減額分:260,300円
〔内訳〕

  • 税額が増となるもの 11件(最多金額176,500円、最少金額6,000円)
  • 税額が減となるもの 10件(最多金額77,300円、最少金額2,200円)
  • 税額変更のないもの 17件

⑶ 原因
税務署に提出された確定申告書のデータの提供を受けて印刷し、住民税システムに入力する前に行う書類の仕分け作業の段階で、破棄する他の書類とともに誤って処分したため、一部の課税データが入力漏れとなったことによるものです。

2.今後の対応
対象となられた方へお詫びするとともに、経緯等の説明を行い、正しい納税通知書をお渡しします。

3.再発防止策

  • データ入力とデータ入力後の点検は、別の担当者が実施していますが、正確で漏れのない事務処理が行われているかを随時確認できるよう、事務処理手順の見直しを行います。
  • 確定申告書のデータ入力の処理状況を、電算上で入力履歴などにより確認するよう見直しを行います。

4.その他
今回の課税誤りの修正に伴う令和7年度の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料の算定額への影響はありません。

5.市長コメント
この度の件で、課税誤りのあった方をはじめ、市民の皆さまにご心配ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう適正に対応し、再発防止に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。