「定額減税しきれなかった方」などへの調整給付金(不足額給付)

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ページ番号 T1022311  更新日  令和7年5月19日

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定額減税補足給付(不足額給付)

「定額減税しきれなかった方」などへの調整給付金(不足額給付)は、支給対象者の確認や給付額の算定には時間を要するため、現時点での個別のお問い合わせ(対象となるかや給付額など)に回答することはできませんのでご了承ください。
対象となる方への通知の発送や申請受付は令和7年8月ころを予定していますが、現時点では未定のため、具体的なスケジュールなどが決まりましたら、改めてお知らせします。

「調整給付金(不足額給付)」とは?

国の経済対策に基づき、物価高騰の影響による家計負担を緩和するために令和6年度に実施された定額減税において減税しきれないと見込まれた方を対象として当初調整給付(※)が実施されました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額などが確定したことにより当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、追加で給付を行うものです。

なお、所得税・個人住民税の定額減税を既に受けた方、または合計所得金額が1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりません。

※令和5年中の所得を基に令和6年分所得税額を推計し、定額減税しきれないと見込まれた方に対して、令和6年度に調整給付金(当初調整給付)を給付しています。

1 対象者

令和7年度住民税が高山市で課税される方のうち、次の(1)または(2)に該当する方

(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方

 例えば

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方(失業などによる所得税額の減)
  • こどもの出生などにより扶養親族が令和6年中に増加した方(定額減税可能額の増+所得税額の減)
  • 当初調整給付後の税額修正により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

(2)本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

 以下のいずれの要件も満たす方となります。

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロの方(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

 低所得世帯向け給付とは、次の給付をいいます。

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

定額減税(令和6年度税制改正)とは

納税者本人及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円を減税
【定額減税可能額の考え方】
  所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
  個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

 令和6年度に実施した個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。

2 給付額

上記1対象者の(1)または(2)に該当する方の給付額は次のとおりです。

(1)「不足額給付時における給付額」と「当初調整給付時における給付額」との差額(支給額は1万円単位に切り上げ)

(2)原則4万円  (注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

内閣官房ホームページ「よくあるご質問」もご覧ください。

ご注意ください

「定額減税しきれなかった方」への調整給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。