「定額減税しきれなかった方」などへの調整給付金(不足額給付)

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ページ番号 T1022311  更新日  令和7年8月12日

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定額減税補足給付(不足額給付)

以下に記載の「1 対象者」の(1)に該当する方に対し、通知を発送しました。

  • 振込口座情報がある方

    支給通知(はがき)発送日 令和7年8月4日月曜日

    原則手続き不要で支給しますので、支給通知(はがき)で支給額や振込口座をご確認ください。

 

以下に記載の「1 対象者」のうち、振込口座情報がない方令和6年中に高山市に転入された方、被扶養者の状況などの給付要件の確認中の方、「1 対象者」の(2)に該当する方には、今後、9月12日金曜日以降順次お知らせします。

当初お知らせしていました日程からご案内の時期が遅れております。大変申し訳ございません。


対象者と思われる方で、10月上旬になっても通知が届かない方は、10月以降にコールセンターまでお問い合わせください

  高山市定額減税不足額給付金コールセンター 電話 0120-66-0630

「調整給付金(不足額給付)」とは?

国の経済対策に基づき、物価高騰の影響による家計負担を緩和するために令和6年度に実施された定額減税において減税しきれないと見込まれた方を対象として当初調整給付(※)が実施されました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額などが確定したことにより当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、追加で給付を行うものです。

なお、所得税・個人住民税の定額減税を既に受けた方、または合計所得金額が1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりません。

※令和5年中の所得を基に令和6年分所得税額を推計し、定額減税しきれないと見込まれた方に対して、令和6年度に調整給付金(当初調整給付)を給付しています。

1 対象者

令和7年度住民税が高山市で課税される方のうち、次の(1)または(2)に該当する方

(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方

 例えば

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方(失業などによる所得税額の減)
  • こどもの出生などにより扶養親族が令和6年中に増加した方(定額減税可能額の増+所得税額の減)
  • 当初調整給付後の税額修正により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

(2)本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

 以下のいずれの要件も満たす方となります。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロの方(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において、青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

 低所得世帯向け給付とは、次の給付をいいます。

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

定額減税(令和6年度税制改正)とは

納税者本人及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円を減税
【定額減税可能額の考え方】
  所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
  個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

 令和6年度に実施した個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。

2 給付額

上記1対象者の(1)または(2)に該当する方の給付額は次のとおりです。

(1)「不足額給付時における給付額」と「当初調整給付時における給付額」との差額(支給額は1万円単位に切り上げ)

(2)原則4万円  (注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

内閣官房ホームページ「よくあるご質問」もご覧ください。

ご注意ください

「定額減税しきれなかった方」への調整給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。