「定額減税しきれなかった方」などへの調整給付金(不足額給付)

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ページ番号 T1022311  更新日  令和7年9月17日

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定額減税補足給付(不足額給付)の通知について

以下に記載の「1 対象者」のうち、振込口座情報がない方、令和6年中に高山市に転入された方、「1 対象者」の【対象者2】に該当する方には、令和7年9月12日金曜日以降順次お知らせします。
当初お知らせしていました日程からご案内の時期が遅れております。大変申し訳ございません。
被扶養者の状況などの給付要件を市で確認中の方は、ご案内が10月上旬となる予定です。

不足額給付は、令和6年分所得税額などが確定したことにより当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、追加で給付を行うものです。

次の方は対象外となります。

  • 令和6年に実施した当初調整給付を受給済で、今回不足額が生じなかった方
  • 本人または被扶養者として定額減税済の方
  • 合計所得金額が1805万円超の方

対象者と思われる方で、10月上旬になっても通知が届かない方(市が対象者であるか把握できない方)は、10月以降にコールセンターまでお問い合わせください。

【市が対象者であるか把握できない方の例】

  • 令和6年中に高山市に転入された方(令和6年中に転出・転入を繰り返しているなど)で、市が令和6年度個人住民税所得割額などを把握できない方
  • 令和5年12月31日現在被扶養者であったなど、令和6年度個人住民税の課税状況が把握できない方

高山市定額減税不足額給付金コールセンター 電話 0120-66-0630

以下に記載の「1 対象者」の【対象者1】に該当する方のうち、振込口座情報がある方に対しては、令和7年8月4日月曜日に支給通知(はがき)を発送済です。
 

「調整給付金(不足額給付)」とは?

国の経済対策に基づき、物価高騰の影響による家計負担を緩和するために令和6年度に実施された定額減税において減税しきれないと見込まれた方を対象として当初調整給付(※)が実施されました。

※令和5年中の所得を基に令和6年分所得税額を推計し、定額減税しきれないと見込まれた方に対して、令和6年度に調整給付金(当初調整給付)を給付しています。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額などが確定したことにより当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、追加で給付を行うものです。

所得税・個人住民税の定額減税を既に受けた方、または合計所得金額が1805万円超の方、当初調整給付の支給額に不足がない方は、不足額給付の対象とはなりません。

1 対象者

令和7年度住民税が高山市で課税される方のうち、次の【対象者1】【対象者2】【やむを得ないと内閣府が認める場合】に該当する方

【対象者1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方

たとえば

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方(失業などによる所得税額の減)
  • こどもの出生などにより扶養親族が令和6年中に増加した方(定額減税可能額の増+所得税額の減)
  • 当初調整給付後の税額修正により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

Q.不足額給付では、令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除外額」の金額が支給されますか?
A.控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち、令和6年分の所得税から控除しきれなかった額のことですが、令和5年所得から推計して控除しきれないと見込まれる額を令和6年度に実施した当初調整給付で支給していますので、「控除外額」がそのまま不足額給付として支給されるわけではありません。
令和6年所得が減少したり、扶養親族の増加などにより当初調整給付額に不足が生じた場合に、不足額給付として差額を支給します。

【対象者2】
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方で、いずれの要件も満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロの方(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において、青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

 
「低所得世帯向け給付」とは、次の給付をいいます。

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【やむを得ないと内閣府が認める場合】
【対象者2】のうち、以下の≪要件≫を満たす方は、やむを得ないと内閣府が認める場合として、給付対象となります。

≪要件≫
令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であり、令和5年度と令和6年度に実施された低所得世帯向け給付を受給しなかった方で、以下のいずれかの条件を満たすこと

・令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48 万円を超える方又は青色事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れてしまい、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→ 所得税の定額減税対象分(3万円)について、対象者2の対象となります。当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む。)は、所得税の定額減税対象分から、当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。)について、対象者2の対象となります。

・令和5年所得において、合計所得金額が48 万円を超える方又は青色事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れてしまうため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
→住民税の定額減税対象分(1万円)について、対象者2の対象となります。

・令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等で税制度上「扶養親族」から外れてしまう方で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税対象分(3万円)のうち、当初調整給付の額を控除した額について、対象者2の対象となります。

定額減税(令和6年度税制改正)とは

納税者本人及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円を減税
【定額減税可能額の考え方】
  所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
  個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

 令和6年度に実施した個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。

2 給付額

上記1対象者に該当する方の給付額は次のとおりです。
給付額は、対象者ごとに異なります。

給付金の振込みは、原則毎週金曜日となります。

【対象者1】

  「不足額給付額」と「当初調整給付額」との差額(給付額は1万円単位に切り上げ)

【対象者2】

  原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

【やむを得ないと内閣府が認める場合】

  扶養や当初調整給付の状況により異なります。

3 手続き方法


ア 市から給付金の通知を送付した方で、市が振込口座を把握している方

  原則手続きは必要ありません。
  振込口座を変更する場合は、コールセンターにお申し出ください。

イ 市から給付金の通知を送付した方で、振込口座の確認が必要な方

  確認書を提出してください。
  オンライン申請も可能ですので、案内文書に従って手続きしてください。

ウ 対象者と思われる方で、10月上旬になっても通知が届かない方

  10月以降にコールセンターまでお問い合わせいただくか、申請書及び必要書類を提出してください。

【通知が届かない方(市が対象者であるか把握できない方)の例】

  • 令和6年中に高山市に転入された方(令和6年中に転出・転入を繰り返しているなど)で、市が令和6年度個人住民税所得割額などが把握できない方
  • 令和5年12月31日現在被扶養者であったなど、令和6年度個人住民税の課税状況が把握できない方

  高山市定額減税不足額給付金コールセンター 電話 0120-66-0630

申請書を提出する場合

次の書類を高山市税務課に提出(郵送または来庁)してください。
なお、審査に必要な追加の書類の提出をお願いする場合があります。
申請書の受理後、書類の審査を行い、支給・不支給ともに文書でお知らせします。

  提出先 506-8555 高山市花岡町2丁目18番地  高山市役所税務課 不足額給付金担当 宛

必要な書類

【対象者1】
 1 定額減税不足額給付金申請書
 2 本人確認書類の写し
 3 給付金を受け取る口座を確認できる書類の写し
 4 令和5年分、令和6年分の源泉徴収票または確定申告書の写し
 5 令和6年度個人住民税納税通知書、特別徴収税額通知書、非課税証明書の写し
 6 当初調整給付金支給通知書の写し

【対象者2】【やむを得ないと内閣府が認める場合】
 1 定額減税不足額給付金申請書
 2 本人確認書類の写し
 3 給付金を受け取る口座を確認できる書類の写し
 4 令和5年分、令和6年分の源泉徴収票または確定申告書の写し
 5 令和6年度個人住民税納税通知書、特別徴収税額通知書、非課税証明書の写し
 6 (専従者の方のみ)事業主の令和5年分・令和6年分確定申告書(収支内訳書、決算書)または令和5年分・令和6年分青色専従者給与に関する届出書など、専従者であることが分かる書類の写し
 ※低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主または世帯員だった場合は、給付の対象外となりますので、確認の上申請してください。

申請書はこちらからダウンロードしてください。ダウンロードできない方は、コールセンターまでお問い合わせください。

  高山市定額減税不足額給付金コールセンター 電話 0120-66-0630

 

【対象者2】【やむを得ないと内閣府が認める場合】の対象と思われる方は、オンライン申請が可能です。

オンライン申請の入力をしていて、対象外となった場合は、念のためコールセンターにお問い合わせください。

4 申請期限

 令和7年10月31日金曜日 必着

申請書、確認書ともに上記期限までに提出してください。

内閣官房ホームページ「よくあるご質問」もご覧ください。

ご注意ください

「定額減税しきれなかった方」への調整給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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